どんな手続きが必要?
2009年1月に実施される株券電子化。対応するには、株主はどのような手続きをとればよいのでしょうか。ここでは具体的な手続きや注意事項、手続きに必要なものなどについて解説していきます。
手元の株券の裏面で「名義」を確認する
株券が手元にある場合、まずは、裏面を見てください。そこには、「株主名」「登録日(名義書換日)」「登録印証」などの項目があるはず。ここで確認したいのは「株主名」の欄です。名義人が正しく記載されていれば、まずはひと安心。株券電子化実行後も、株主の権利を失ってしまうことはありません。ただし、そのままだと売却できませんので、ご注意を。売却の予定がある人は、証券会社にいって手続きが必要になります。→詳細は次ページ
また、株券はに名義人が記載されていないものもあります。(会社法が施行された2006年5月1日以降の株券)。ですので、名義人欄がないからといって慌てることはありません。株主名簿管理人である信託銀行に「名義人」はどうなっているかを問い合わせましょう。株主名簿管理人は、配当金などの通知書の差出人です。株主名簿管理人が分からない場合は、通知書を見るといいでしょう。
問題なのは、株券の名義が、親や家族、親族名のままになっている場合です。というのも、名義の書き換えが済んでいないと、株券電子化後は株主としての権利を失うことになりかねないからです。以下の段取りにそって、手続きを行いましょう。
他人名義になっていたら信託銀行へ!
名義を書き換えるためには、株券を株主名簿管理人である信託銀行に直接持ち込んで手続きするのが、もっともかんたんな早い方法です。ただし、信託銀行ならどこでも受け付けてくれるわけではありません。会社ごとに、それぞれ株主名簿管理人が定められており、××株式会社の名義人は、「●●信託銀行」などと決まっているからです。 万一、株主名簿管理人が分からない場合は、株主総会の招集通知、配当の通知書の差出人の欄を確認しましょう。配当の通知書をなどがなく、株主名簿管理人が分からない場合、発行会社のホームページなどで確認するか、会社の担当部署に電話で問い合わせてもいいでしょう。
名義書換の手続きをしよう
株主名簿管理人である信託銀行が判明したら、名義の書き換えを行いましょう。名義の書き換えに必要なものは、株券と専用の記入用紙、印鑑の3つです。専用の記入用紙は、信託銀行の店頭などに置いてありますので、株券と印鑑を持ち、信託銀行の店舗に直接出向いて、記入・提出してもいいでしょう。また、専用の記入用紙は、信託銀行のホームページなどでダウンロードできるようにしているところもあります。あらかじめ必要事項を記入のうえ持参すれば、手続きもよりスピーディに行えるでしょう。名義の書き換えが行えれば、株券電子化後も、株主としての権利は守られます。まずは安心といったところでしょう。
■名義書換に必要なもの……
- 株券
- 印鑑
- 専用の記入用紙
近くに担当の信託銀行がなかったら……
信託銀行はメガバンクや地方銀行などと違って店舗数が多くありません。住んでいる地域に株主名簿管理人である信託銀行がないということもあるでしょう。その場合は上述のようにホームページから専用の記入用紙をダウンロードして記入し、郵送するか、もしくは郵送で専用の記入用紙を送ってもらうこともできます。ただし、直接出向くよりも時間がかるので、余裕を持って手続きをしましょう。
故人の株券はどうすればいい?
タンスに大切にしまっていた株券をみて、「故人の名義になっている!」と驚いた人も多いはず。株券を相続し、故人名義になっているものを書き換える場合は、通常の名義書換と必要な書類が異なります。たいていは株券、株主名義書換請求書、相続手続依頼書、被相続人および法定相続人が全員記載されている戸籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明書などになりますが、信託銀行によって揃えるものが異なる場合も。書類も多岐に渡りますので、一度、信託銀行に問い合わせてみるといいでしょう。⇒あなたはどのタイプ?手続きが必要かをチェック