消費者契約について知っていること・知らないこと

続いて、消費者契約について知っていることを聞くと、9割超の人が「訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売などによって結んだ契約に対しては、契約から一定の期間内であれば契約を解除できる『クーリング・オフ』という制度があること」(90.4%)を挙げた。また、「未成年者が契約するには、原則として、保護者の同意が必要で、保護者の同意なく結ばれた契約は、取り消すことができること」が68.8%、「事業者が事実と異なることを告げるなどの不適切な勧誘を行い、それによって消費者が誤認・困惑して契約した場合には、契約を取り消すことができること」は、54.3%だった。

消費者契約について知っていること

一方で、認知度が低かったのは「事業者の損害賠償責任をどのような場合でも一切免除するなどの消費者の利益を害する不当な契約条項は、無効となること」で、78.6%が「知らなかった」と回答した。