本人に無断での撮影や投稿が「名誉毀損」となる可能性もあるので要注意です。

名誉毀損、侮辱罪となるケースも

名誉毀損とは「公然と」「事実の摘示」によって「他人の社会的評価を低下させる行為」です。ネット上の投稿は「公然と」したものなので、事実の摘示をもって他人の社会的評価を低下させると名誉毀損となります。

SNS投稿の場合、単純に画像や動画を載せるだけなら名誉毀損となる可能性は小さいですが、問題は「感想文をつけてツイートする」ケースです。通常、画像や動画を投稿するときには、ほとんどの場合投稿者の「感想つき」でツイートされます。単純に画像や動画を貼り付けただけでは、一見何のことかわからず見る人の関心を惹きつけることができないからです。

たとえば「〇〇にこんな変な人がいた!」「〇〇してる! バカじゃないの?」「不倫カップルww」「公共の場で〇〇してる!」などと、面白おかしく揶揄しつつ投稿すると、本人の名誉が害されるおそれが高まります。たとえば「不倫」「会社をサボっている」などの引用をつけて投稿した場合などを考えてみたらわかるでしょう。

また「バカじゃないの?」「信じられない、頭悪い」「下品すぎるww」などの引用をした場合「侮辱罪」となる可能性もあります。侮辱罪は「事実の摘示」をせずに他人の社会的評価を手かさせたときに成立する犯罪です。

名誉毀損や侮辱の効果

名誉毀損や侮辱は違法行為なので、被害者は加害者へ差し止めや損害賠償請求が可能です。また、これらの権利は明文化されており、刑法上でも処罰対象となっています。

名誉毀損行為をすると「名誉毀損罪」(刑法第230条第1項)が成立しますし、侮辱行為をすると「侮辱罪」(刑法第231条)が成立します。名誉毀損罪の刑罰は3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑、侮辱罪の刑罰は「拘留または科料」(拘留: 30日未満の身柄拘束/科料: 1万円未満の金銭支払い)です。

F君は今後、どのように投稿すべき?

F君がこのまま無断での投稿を続けていると、肖像権やプライバシー権侵害、名誉毀損などの問題が発生してしまいます。トラブルを回避するには、本人の承諾を得るべきです。

街中で人を撮影するときには必ず本人の許可を取りましょう。そのとき「撮影の許可」だけではなく「ツイッターへの投稿の許可」や「投稿の意図の説明」も必要です。撮影だけしか許可を得ていないのに投稿すると違法になります。

また「写り込み」にも注意が必要です。意図した人物以外の人が写り込むとその人への肖像権侵害となってしまうおそれがあるので、ぼかしやモザイクなどを入れて投稿する必要があります。

ツイッターへの画像・動画投稿の際に「人物」が写っていたら慎重な配慮を要求されます。今後の参考にしてみてください。

※記事内で紹介しているストーリーはフィクションです

※写真と本文は関係ありません