F君は、面白半分で街中の人の写真や動画を撮影してSNSサイトに投稿しています。このようなことをすると、肖像権侵害やプライバシー権侵害の可能性があり、要注意です。
以下で肖像権やプライバシー権とはどういった権利なのか、F君の行為にどういった問題があるのか、見ていきましょう。
肖像権の基本的な内容
F君は、過去に投稿したツイートのコメントで「あなたのやっていることは肖像権侵害ではないか?」と書かれたことがありますが、肖像権とはどのような権利なのでしょうか?
肖像権は「人がみだりに容ぼうを撮影・公開されない権利」です。著作権などとは違い「肖像権法」などの明確な法律はなく、憲法第13条の幸福追求権の解釈上、人に当然に認められる人格権の一種です。
肖像権の内容は以下のようなものです。
・勝手に姿を撮影されない
・勝手に姿を撮影した写真や動画等を公開されない
「撮影されない権利」と「公開されない権利」の2つを含みます。
肖像権侵害となるケース
本人の許可なしに勝手に写真や動画を撮影すると肖像権侵害になります。 また、撮影について許可を得ていたとしても「公開」について許可を得ずに公開すると、やはり肖像権侵害です。 また、街中で撮影すると直接の被写体となる人物だけでなく、意図せず写り込んだ人に対しても肖像権侵害となる可能性があるので要注意です。
F君の場合、街中の人に撮影の許可を取らずに写真や動画の撮影をしているので肖像権侵害となりますし、撮影した写真や動画を許可なくツイッターなどのSNSに投稿しているので、その点においても肖像権侵害となります。
肖像権侵害の効果
肖像権侵害は違法行為なので、侵害すると本人から差し止め請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。差し止め請求とは、動画や画像の削除や公開停止を求めることです。
F君の場合にも、このままツイッターで本人の許可なしに投稿を続けていると、自分の写真を勝手に投稿されていると気づいた本人からメッセージが届いて「今すぐ削除してほしい」と要求されるでしょう。場合によっては「慰謝料を払ってほしい」などと言われる可能性があります。
刑事罰はない
ただ、肖像権侵害に「刑事罰」はありません。F君が本人に無断で撮影・投稿をして肖像権侵害となっても、それが原因で警察に逮捕される可能性はありません。
プライバシー権とは何か
F君のように他人の姿を勝手にSNSに投稿すると、プライバシー権侵害となる可能性もあります。
プライバシー権とは、「みだりに私生活上の情報を公開されない権利」であり、これも憲法第13条の幸福追求権から導き出される権利です。 たとえば家族関係、居住場所、年齢職業、出身学校名等の情報がプライバシー権によって保護されます。 最近ではプライバシー権の範疇が広がり「私生活上の情報」だけではなく「電話番号、メールアドレス、生年月日、住所氏名」等の「個人情報」もプライバシー権の一内容として保護されると考えられています。
プライバシー権も肖像権と同様、「プライバシー権法」などの明確な法律によって守られているものではありません。人に当然に認められる人格権の一種です。
SNSへの投稿がプライバシー権侵害となるケース
では、ツイッターなどのSNSに写真や動画を投稿したとき、プライバシー権侵害となるのはどういったケースなのでしょうか?
たとえば動画撮影が考えられます。動画を撮影すると音声が入ります。複数人の集団を撮影したら、グループ内で本人の名前が呼ばれている声が入るかもしれません。そのまま公開すると本人の氏名を全国に知らせてしまうことになります。もし本人の自宅や勤務先の近くで撮影されていたら、自宅や勤務先の場所が判明してしまいます。
またツイッターには「位置情報」を特定できる機能があります。「特定の時間にどこにいたか」という位置情報も個人情報の一つとして保護されることになっているので、投稿によって本人の位置情報が公開されてしまったら、やはりその点でもプライバシー権侵害となる可能性があります。
たとえば不倫している人が彼女と一緒に渋谷にいるところが投稿されて家族にバレてしまったら、その人には大きな不利益が発生するでしょう。ツイッターの位置情報について軽く考えてはなりません。
プライバシー権侵害の効果
プライバシー権侵害は違法行為なので、被害者は加害者へ差し止め請求できます。また権利侵害をされたことについての損害賠償請求も可能です。
F君がこのまま本人の許可なく投稿を続けていると、勝手に投稿されていると気づいた本人から差し止め(投稿の削除請求)や慰謝料請求をされる可能性があります。
刑事罰はない
個人が第三者のプライバシー権を侵害したとしても、刑事罰は適用されません。F君の投稿内容によって対象者の私生活上の情報や個人情報が漏えいしてしまっても、警察に逮捕される可能性はないのです。