さて、法定相続人として遺産を相続すると、相続した財産に対して税金も課されます。それが相続税です。この計算も慣れない人にとってはかなり厄介です。一つひとつ理解を深めていきましょう。
各相続人の相続税を計算する元となる課税価格は、以下のように計算されます。
相続財産+みなし相続財産額(生命保険)+相続財産に加える過去に贈与された財産額-非課税財産額-負担した債務や葬儀費用=課税価格
例題で具体的に計算してみましょう。
【例題】 相続財産の評価 1億5,500万円
生命保険: 配偶者へ3,500万円 保険料は被相続人負担
法定相続人: 配偶者と子ども2人
相続財産: 配偶者1億1,500万円、子どもX 2,000万円、子どもY 2,000万円
負債・葬儀費用: 500万円、配偶者負担
生前: 子どもXへ400万円(昨年)、贈与税33.5万円
課税価格の合計額の計算
配偶者: 「相続財産」(1億1,500万円)+「みなし相続財産額(生命保険)」(2,000万円※)-「負担した債務や葬儀費用」(500万円)=課税価格(1億3,000万円)
※生命保険の基礎控除額は500万円×法定相続人数=1,500万円となり、3,500万円-1,500万円の2,000万円がみなし相続財産額となる
子どもX: 「相続財産」(2,000万円)+「相続財産に加える過去に贈与された財産額」(400万円)=課税価格(2,400万円)
子どもY: 「相続財産」(2,000万円)=課税価格(2,000万円)
課税価格の合計
課税価格(1億3,000万円)+課税価格(2,400万円)+課税価格(2, 000万円)=課税価格合計額1億7,400万円(A)
課税遺産総額の計算
課税価格(A)-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)=課税遺産総額1億2,600万円(B)
相続税額の仮計算
配偶者: 課税遺産総額 1億2,600万円(B)×法定相続分1/2×相続税率速算30%-700万円=1,190万円(C-1)
子どもX・Y: 課税遺産総額 1億2,600万円(B)×法定相続分1/4×相続税率速算20%-200万円=430万円(C-2)
相続税総額=C-1+C-2×2=2,050万円(D)
※税率は課税価格に対して一律ではなく、1,000万円以下の部分は10%、1,000万円超えて3,000万円以下の部分は15%と言うように段階的に計算されます
実際の相続税の計算
配偶者: 相続税の総額2,050万円(D)×実際に本人が相続した財産の課税価格(1億3,000万円分)/課税価格合計額1億7,400万円(A)=実際の納税額の1,531万円(E)
※配偶者の相続税は、Eの数値にかかわらず、課税価格が遺産課税遺産総額の1/2または1億6,000万円までは、無税となります。子どもXとYも同様に計算します。子どもYが支払った贈与税分は相続税から控除されます。
財産の分類と評価
■財産評価: 金融資産は時価が評価額です。
■土地・家屋の評価: 家屋は固定資産税評価額、土地は路線価または倍率方式で算定されます。固定資産税評価額はおおむね時価の70%、路線価は80%と言われています。居住用財産の土地を配偶者が相続する場合は一定規模までは路線価で算定された価格の20%が評価額となります。そのほか事業用の土地や貸家建て付け地なども一定範囲で評価が下げられる場合があります。
■非課税財産: 墓所・仏壇など
■みなし相続財産: 死亡退職金及び死亡保険金(※一定の基礎控除あり)
■相続財産に加える過去に贈与された財産: 相続時精算課税制度を利用して贈与された財産および相続発生から3年以内に被相続人から贈与された財産
■債務・他: 被相続人の債務、葬儀費用
日本人の多くは居住用資産が大きな割合を占めています。そのため、一次相続で残された配偶者が今までの住まいに住み続けられるような配慮が必要です。それに対する配慮を盛り込んだ民法が改正される見通しですが、居住用財産は分割できないことが大きな問題となっています。