青色申告の届出から確定申告書を提出するまでの流れ
確定申告で青色申告をするには、事前の手続きが必要です。青色申告の届出から確定申告書を提出するまでの流れについて解説しますので、順番に手続きを進めていきましょう。
納税地の税務署に開業届と青色申告承認申請書を届出
まずは、納税地の税務署に、開業届と青色申告承認申請書を提出します。青色申告承認申請書の届出期限は、原則としてその年3月15日まで。3月16日以降の場合は、その年の翌年から青色申告が可能です。
申請フォーマットは税務署内に備え付けられているので、持ち帰って自宅で記入してから持って行ってもいいでしょう。ただし、税務署が遠くにある場合は、その場で税務署の方に質問しながら作成と提出を一気に行った方が、効率よく手続きを進められます。
青色申告承認申請書には簿記の方式を記入する部分があるので「複式簿記」か「簡易簿記」かを選択してください。また、複式簿記にチェックをした場合は、必要書類として、以下の書類にチェックを入れましょう。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
簡易簿記の場合は、現金出納帳のみのチェックで構いません。
選択した方式で記帳を始める
選択した方式での記帳を始めます。記帳方法をインターネットで調べるのと、自分に向いている会計ソフトの選定を、記帳を始める前に行っておきましょう。
翌年の3月15日までに青色申告で確定申告書提出
1年が終わる年末を過ぎると、1年間の記帳内容をまとめて、各帳簿と貸借対照表、損益計算書、さらには確定申告書が作成できるようになります。翌年の3月15日までに確定申告書を作成して、以下のいずれかの方法で提出しましょう。
- e-TAXで電子申告
- 紙で直接税務署の窓口に持参して提出
- 紙で税務署に郵送
2020年(令和2年)の確定申告より、65万円の満額を青色申告特別控除とするには、e-TAXでの電子申告が必要です。他の申告方法の場合は55万円となるので、確定申告書を作成する際は、金額の記載時に注意しましょう。
青色申告は個人事業主にとってメリットの多い制度
青色申告は、個人事業主にとって税法上のメリットが多い制度です。税務署への届け出や日々の記帳は手間がかかりますが、それだけのメリットはあります。ただ、記帳が苦痛で本業の邪魔になるという場合は、あえて白色申告のままにするという決断もありでしょう。
複式簿記の対応のみが青色申告の壁になっている場合は、記帳の外部委託も検討してみてください。青色申告で得られるメリットと、外部委託のコストを比較して、自分にとってよりよい方法で確定申告をしましょう。