結婚後に適用される税制優遇措置とは
最後に、結婚したら税金の支払いはどう変化するのかを解説していきます。結婚すると、税金に関する優遇措置を受けられる場合があります。それは、「配偶者控除」というもの。配偶者控除とは、所得が少ない、あるいはゼロである配偶者を養っている場合、家計を支える者(夫あるいは妻)の税負担が軽くなる制度です。例えば、妻が専業主婦や、パート勤めで収入が一定以下という家庭に適用されます。配偶者控除を受けるには、以下のような条件を満たさなければなりません。
1.民法の規定による配偶者であること
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得額が38万円以下であること
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通して一度も給与支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者ではないこと
なお、配偶者の収入が給与のみの場合、給与収入が年間103万円以下である必要があります。合計所得額の38万円は、給与収入が103万円のとき、給与所得控除の最低額である65万円を差し引いた金額となります。いわゆる「103万円の壁」とは、この金額を超えて収入があると、配偶者控除を受けられなくなることを意味するものです。ちなみに、配偶者控除は、103万円から150万円に引き上げられることが決定しています。2018年1月1日~12月31日までの所得からが対象となります。
このように結婚すると、生活や環境だけでなく、社会保険や税金などの変化もあります。新婚のうちは何かと忙しいものですが、新たな生活を楽しみながらも、必要な手続きは滞ることなく進めていきたいですね。
筆者プロフィール:武藤貴子
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ネット起業コンサルタント
会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中。FP Cafe登録FP。