次は、健康保険についてです。結婚を機に会社を退職して働き方を変える、また、再就職はせずに主婦(主夫)になる人もいるでしょう。その場合、健康保険はどうなるのでしょうか。退職してすぐに次の職場へ再就職する人以外は、以下の3つの選択肢があります。
任意継続健康保険を利用する
健康保険の任意継続とは、社会保険の被保険者が退職によって健康保険の資格を失う際に、一定の条件を満たしている場合は、希望すれば退職後も健康保険を継続できる制度のことです。任意継続を利用するための条件は、以下の通りです。
1.資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
任意継続健康保険の加入期間は、最大で2年間となります。なお、保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて決定します。また、在職中は会社と社員で折半していた保険料を全額自己負担することになりますので、気を付けましょう。
国民健康保険に加入する
社会保険を脱退した後、国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内に住所地の自治体において「資格喪失証明書」など退職が証明されるものと、身分証明書、印鑑を持参して手続きを行います。健康保険の扶養家族は保険料の支払いが不要ですが、国民健康保険では、家族一人一人が保険料を支払う点には注意が必要です。
家族の健康保険に加入し、被扶養者となる
家族の健康保険に加入し被扶養者になると、保険料の支払いは不要となります。健康保険における被扶養者の条件は、以下の通りです。
1.配偶者、子、孫、弟妹、父母、祖父母等
2.年収が130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満であること等
ちなみに、結婚後も引き続きそれまでの会社に勤める場合、勤め先に年金手帳を添えて氏名の変更があったことを速やかに伝える必要があります。