【A】故意に損傷したり鋳つぶすことは、禁止されている

造幣局によると、貨幣自体を傷つけなければ問題ありませんが、故意に損傷したり鋳つぶすことは、貨幣損傷等取締法により禁止されています。これらの行為を行なった場合は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金となることも。

貨幣は、私たちの生活の中で取引などが円滑に行われるように製造されているものなので、大切に扱いましょう。

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