第2号被保険者の計算方法
第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険加入者については世帯ごとに納付し、会社などの健康保険加入者については給与や賞与から天引きされることになっています。給与より天引きされる介護保険料は、下記のように決定されます。
協会けんぽ(全国健康保険協会)
平成30年度の一般保険料率は新潟県の9.63%が最低で、最高は佐賀県の10.61%となっています。一般保険料率は特定保険料率(後期高齢者などへの支援分)と基本保険料率(協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業などに充てるための保険料率)に分かれます。
協会けんぽの平成30年度の特定保険料率は一律3.61%となります。40歳以上の介護保険制度の第2号被保険者の場合は、その分上乗せになります。協会けんぽの平成30年度の介護保険料率は、5月1日納付期限分から一律1.57%となります。
■保険料=標準報酬月額および標準賞与額×{一般保険料率(基本保険料率※+特定保険料率3.61)+介護保険料率1.57%}
※基本保険利用率は都道府県で異なります
疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、それだけ都道府県の保険料率も下がることになります。また、原則として保険料の半額は事業主が負担することになっています。
組合健保(健康保険組合連合会)
所属する健康保険組合ごとに異なる介護保険料率を設定している場合がありますので、各会社の健康保険組合に照会ください。
自営業などの第2号被保険者の介護保険料の計算式
国民健康保険加入の第2号被保険者の介護保険料は、各市区町村で異なります。具体的な計算方法については、居住している市区町村に確認してください。下記は東京都世田谷区と江戸川区の事例です。
高齢者はもちろん、若い世代も含めて健康を維持し、医療費を抑える努力は必要です。以前は、朝から病院は高齢者であふれていました。今は医療費が無料ではありませんので、だいぶ違ってきましたが、そのような心構えでは、健全な制度を維持できません。
全国健康保険協会や健康保険組合連合会などのホームページには、ジェネリック医薬品を使うことなど、医療費削減の提案が掲載されていますので参照ください。
※写真と本文は関係ありません
■ 筆者プロフィール: 佐藤章子
一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。