保健機能食品をもう少し詳しくみていきましょう。保健機能食品は以下のように分類できます。
(1)特定保健用食品
人間に対する効果が証明されているもので「トクホマーク」の表示がある。
(2)栄養機能食品
ビタミン(12種)とミネラル(5種)を強化した栄養補強剤。
いわゆる健康食品やサプリメントは「(3)一般食品」の扱いです。(1)と(2)の効果にはある程度の科学的裏付けがありますが、(3)にはありません。それでも、(3)に属するいわゆる健康食品が多種多量に市場に流通しているのはご存知の通り。「効果」については将来の研究結果を待つほかないでしょう。
さらに2015年、(1)と(2)に追加される形で「第3の保健機能食品」として「機能性表示食品」の制度がスタートしました。
機能性表示食品は、特定保健用食品でなくても食品の成分やその成分の持つ機能などについて表示してもよいと認められています。食品の安全性や機能性についてエビデンスをそろえて消費者庁に届け、認められれば製品に機能性を表示できます。
機能性が認められるものであれば、身体の多くの部位について効果を表現することが可能です。「体のどこによいのか」とか「どのように機能するのか」について表示することができます。たとえば「本品は****を含んでいるので、花粉が気になる方の目や鼻の調子を整えます」などといった表示も可能です。