本件のようなケースでは、イートインとテイクアウトの差額をお店から請求されないでしょうか。

そもそもイートインとテイクアウトに差額が発生するのは消費税率が異なるためであり、消費税はお店が税務署に払わねばならない税金です。そのため、お店に2%分の脱税の可能性や、損害が発生する可能性がある場合、Cさんは、お店から差額分の請求をされる可能性があります。

この点、国税庁は、「消費税の軽減税率制度に関する取扱い通達の制定について(法令解釈通達)」の第11項において、持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定は、「当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどの方法により判定することとなる」としています。そのため、消費税率は原則として「レジでお金を払う時点」で判定されます。

また、麻生太郎財務相も、本件のようなコンビニなどでのイートイン問題に対し、「周知、広報を含め、軽減税率制度の円滑な実施・定着に向けて必要な対策を講じたい」と発言し、罰則などの強硬姿勢ではなく、周知、広報などで国民に対し、軽減税率制度への認識、理解を深めていきたいという姿勢をとっています。

したがって、現在のところ、Cさんの行為によって、お店側が差額2%分の脱税になるおそれや、損害を被る可能性は低いため、Cさんがお店から差額2%分を後から請求される可能性は低いと考えられます。

まとめ

今後、消費税率が変わって8%と10%のサービス(商品)に分かれます。消費税は消費者が直接納税する税金ではありませんが、利用者側がきちんと支払いをしないと、今後、お店側(サービスの提供者)に迷惑をかける可能性もありますし、他の利用者の反感を買い、客同士や、お店とトラブルになる可能性もあります。また、場合によっては詐欺罪になってしまうかもしれません。

さらに、そもそも税金は、日本という社会を支えている大切なお金です。そのため、会計時にイートインを予定している場合、「テイクアウトである」と虚偽の主張を行わず、素直に10%の現金を支払いましょう。

※記事内で紹介しているストーリーはフィクションです

※写真と本文は関係ありません