業界によって異なるが、「企業の中核を担う屋台骨的な存在として働く年代」と言えば、40代を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。この年代ともなれば、管理職などの役職にも登用されるようになり、それに伴い年収も増えてくる。その一方で、育児や介護のダブルケアに直面したり、子どもの教育費がかさんだりと、何かと支出が増えがちな時期でもある。

そこで本特集では、ファイナンシャルプランナーの佐藤章子氏に、40代を迎えたら最低限知っておきたいテーマの基本を解説してもらう。今回は「親の介護費用」だ。

  • 40代になれば、親の介護が必要となる日もそう遠くない(※写真と本文は関係ありません)

介護保険については、以前にも詳しくご紹介しましたが、今回は40代の方がこれから自分たちの介護に備えて準備するうえで、さらに親の介護に備えて考えておくべきことを中心にまとめてみましょう。

第1号被保険者と第2号被保険者とは

介護保険料は40歳から納めますが、介護保険制度の被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)という2つのタイプがあります。

第1号被保険者

65歳になった月からは、健康保険とは別に介護保険料を住んでいる市区町村に納めてます。64歳までは健康保険料と合わせて給与からの天引きになっていますが、たとえそのまま勤務を続けていたとしても、65歳からは別立てとなります。

第2号被保険者

会社などで健康保険に加入している場合、健康保険料と一緒に給与から天引きとなります。自営業などで国民健康保険に加入している方は、世帯主から世帯の全員分を国民健康保険料と一緒に支払います。

介護保険で受けられるサービスと支給限度額

介護保険で受けられるサービスは多岐にわたります。「本人が生活していくうえで必要なことは、最小限のサービスは受けられる」という考えが、介護保険サービスの前提としてあります。一方で、本人以外の同居家族やペットへのサービス、特別な大掃除、特別な行事食、金銭の引き出しなどには介護保険は利用できません。

介護保険の支給限度額は、介護度に応じて要支援1から要介護5まで下の表のように定められています。

  • 要介護別の支給限度額

要介護5の方が支給限度額まで利用すると36,000円ほどかかります。注目してもらいたい点は、支給限度額を超えて自己負担で利用している方の割合です。介護費用を準備する際にはチェックすべき部分ですが、最大でも3%程度にしかすぎませんので、準備計画としては介護保険内でまかなえると考えてよいでしょう。

もちろん、夫婦で限度枠をフルに使って介護を受けていると、かかる費用は2倍になります。そのため、年収に応じて次の表のように1割負担の上限額が設定されています。上限額を超えた場合は、申請によりその超えた部分が払い戻されます。ただし、介護保険の対象外となる費用については別途検討が必要です。

  • 介護費用の1割負担の上限額