親などから贈与を受けるケースとして多いのが住宅取得資金の贈与です。「贈与税の申告書」のほかに「住宅取得資金の非課税の計算明細書」を提出します。相続時精算課税制度を利用して住宅取得資金の贈与を受ける場合は、さらに「相続時精算課税の計算明細書」も用意しないといけません。
住宅取得資金贈与の場合は、取得する住まい関連の添付書類も必要となります。贈与の翌年3月15日時点での住まいの完成状況によって必要書類が異なります。
完成済みの場合
(1)登記事項証明書
工事完了に準じる状態の場合
(1)請負契約書の写し
(2)工事が完了に準ずる状態にあることの証明書
(3)居住後は遅滞なく登記事項証明書を提出する誓約書
その他共通
(1)増改築工事証明書(増改築の場合)
(2)土地の登記事項証明書(土地を取得した場合)
(3)住宅性能証明書(※1 省エネ住宅等の場合)
(4)耐震基準適合証明書(※2 耐震改修などの場合)
※1 省エネ住宅などの場合は、住宅取得資金の贈与の非課税枠が上乗せされています。利用する場合は、その証明書も必要となります。性能のよい住まいを取得する場合は非課税枠を上乗せし、国は少しでも住まいの性能を向上させ、長持ちする住まいを推奨しています。
※2 住宅取得資金の贈与は、増改築に対しても適用されます。特に国は住まいの長寿命化、耐震化を推進しています。
そのほか、教育資金贈与と結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の申請手続きもありますが、次回以降で説明したいと思います。
贈与を有効活用するために必要なこと
手続きをしっかり行わないと、特例を利用したことにはなりません。手続きを怠ると、後日に贈与の実態が判明した際、通常の贈与税が課せられないとも限りません。財産を贈与として受け取れるとわかったときには、直接必要書類や手順を確認しておきましょう。
贈与を受けとれば、それだけ将来のリスクを確実に減らせます。「贈与」は法律上「受贈した」という意思が必要のようです。しかし今までの経験からすると、受贈した意思が薄いとそれを有効活用できず、リスクの削減には役立たないケースが多いように思います。
手続きは、受贈したという意思の確認には有効に働くと思います。手続きや申告は面倒ですが、無償で金銭を受け取る以上は仕方がありません。贈与を有効活用して、長い人生の中で起きるかもしれないさまざまなリスクに対処していきましょう。
■ 筆者プロフィール: 佐藤章子
一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。