続いて、相続時精算課税制度について詳しく解説していきます。
贈与者が死亡した際には、相続財産から所定の基礎控除額を差し引き、生前贈与された金額Aを加えて課税価格が計算されます。課税価格に応じた相続税額が計算され、相続人の間で割り振ります。決定した受贈者の相続税額から、すでに納税した贈与税額Bを差し引いて納税します。
連載1回目において、4,000万円を受け取った場合の相続税と贈与税の税額の違いを単純計算で比較してみました。相続時精算課税制度は「生前に特定の子どもや孫に特定の財産を贈与する点」および「ぞれを税率が低く、控除額も大きい相続税に置き換えられる点」がポイントなのです。
ただし、実際は相続財産は4,000万円だけではないかもしれませんし、相続人も1人ではないかもしれません。現実にこの制度を利用する場合は一般論ではなく、個々のケースに当てはめて考えることが大切なのです。そのため、相続時精算課税制度を利用するためには、前もって以下の準備をしておきましょう。
(1)相続財産の見込み額の算定
(2)法定相続人の確認
(3)相続財産の分配計画
(4)(3)の計画に基づいて生前贈与の検討
(5)贈与税額、相続税額等を比較したメリット・デメリットの検討
(6)トラブルを避けるために、法定相続人全員の合意を確認
法定相続人に公平に分配するには、(3)で検討した相続財産を生前贈与するなど、相続時に争いにならないために用意周到な準備が必要です。
相続時精算課税制度は孫への生前贈与も可能
また、相続時精算課税制度は祖父母からの生前贈与が可能な点も注目です。つまり、相続を1段階ショートカットできるのです。通常、孫は法定相続人ではありません。被相続人の配偶者と子どもが最も基本的な法定相続人の構成です。この基本構成で孫が法定相続人になる場合は、被相続人の子どもがすでに亡くなっていて、その子ども(被相続人の孫)が親の代わりに相続するケースです。
ただ、相続時精算課税制度を利用した相手(贈与者)とは、今後一切暦年課税の基礎控除を利用できない点には注意をしないといけません。
また、相続時精算課税制度は税の繰り延べですので、相続財産が多い場合は必ずしも有利とは言えません。暦年課税制度を利用して、受贈者が20歳のときからたまたまその年々に贈与をしていくと、贈与者が亡くなるまで相当金額の贈与ができ、相続財産を減らせます。