生前贈与を非課税で行う際、長年連れ添った配偶者に住まい、または住まいを取得する資金を贈与した場合の「贈与税の配偶者控除」の特例があります。ただ、そもそも夫婦で生活しているのに、配偶者に住まいや住まいの取得資金を贈与することにどんな意味があるのでしょうか。
しかも、夫婦のどちらかが死亡すれば、その配偶者は最低相続財産の1/2を取得する権利があるため、ことさら生前贈与する意味合いがないように思えます。生前贈与連載の最終回は、この「贈与税の配偶者控除」についてお伝えします。
贈与税の配偶者控除とは
まずは「贈与税の配偶者控除」を正しく理解しておきましょう。配偶者に生前贈与をする際、婚姻期間が20年以上ある夫婦間の居住用不動産の贈与(名義変更)や住宅取得資金の贈与は、2,000万円までは非課税です。暦年贈与と併用できますので、2,000万円+110万円(贈与税の暦年課税の基礎控除)=2,110万円まで贈与税がかかりません。
同一配偶者からは生涯一度のみの適用となり、贈与時には以下のような必要条件があります。
・対象となる居住用不動産とは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた人が居住し、引き続き居住する見込みである土地または家屋であること
・住宅取得資金とは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充当され、かつその不動産にその日までに居住し、引き続き居住する見込みであること
法定相続人と法定相続分とは
「贈与税の配偶者控除」を理解するためには、日本の相続制度と日本人の財産事情を理解する必要があります。最初に日本の相続制度を考えてみましょう。日本の相続制度は法定相続人と法定相続分があります。
下記の表に法定相続人とその法定相続分がまとめてあります。配偶者がある場合の法定相続人は、下記の順で優先順位があります。
■第1順位(子がいる場合): 配偶者と子どもが法定相続人です。父母らや兄弟は相続権がありません。法定相続分は妻1/2、子ども1/2です。子どもが2人以上いる場合は、1/2を兄弟姉妹の人数で等分します
■第2順位(子がいない場合): 配偶者と父母らが法定相続人です。兄弟には相続権がありません
■第3順位(子どもも父母もいない場合): 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります
■配偶者のみ: 子どもや親、兄弟もいない場合は、配偶者が全額相続します。
配偶者がいない場合も同様に考えます。第1順位の子がいる場合は、子がすべて相続する権利を有します。
ところで、下の表には「遺留分」という普段あまり聞き慣れない言葉がありますが、この遺留分とは「遺言で法定相続分と異なる文言があった場合でも、最低限法的に確保されている相続分」を意味します。
例えば配偶者と子ども2人の法定相続人の場合、被相続人(亡くなった方)が遺言で「長男にすべての財産を譲る」と書いてあっても、配偶者やもう1人の子どもは、法定相続分の半分(1/2×1/2、すなわち元財産の1/4)の遺留分を相続する権利があります。