住宅ローンがある場合はどうなる?
住宅ローンが残っている場合はまず、ローン残高をマイホームの売却益で完済できるかの確認が必要です。契約の金融機関に問い合わせるなどしてローン残高がいくらになるのかをチェックし、不動産会社などに依頼してマイホームの時価を算出しましょう。
<アンダーローンの場合>
マイホームの時価(評価額)よりもローン残高が下回っている状態をアンダーローンといいます。アンダーローンの場合は、住宅を売却したお金で残りのローンを完済し、そこからさらに売却時にかかった経費などの実費を差し引いて、最終的な利益を分配するのがもっとも単純な財産分与の方法です。
<オーバーローンの場合>
マイホームの時価よりもローン残高が上回っている状態をオーバーローンといいます。オーバーローンの場合も、まずはマイホームの時価を算出し、マイホームの売却益に収まらないローン残高は、ほかの共有財産を売却するなどして金銭による一括返済ができないかを検討します。
ほかの共有財産を返済に充てれば完済できる場合は、マイホームを売却してローン完済後に残った共有財産を分けることが考えられます。ローンが残ってしまう場合は、基本的には売却せずに離婚後も夫婦のどちらかが住み続け、残りのローンも支払っていく事例が多く見られます。
もっとも、マイホームを売却するのか、離婚後も一方が住み続けるのかは、住宅ローンの金額の多寡で必ずしも決まるものではなく、各家庭の事情により、さまざまな解決策がありえます。住宅ローンがある場合の財産分与のご相談で比較的多いのは、夫名義の住宅に、離婚後も妻と子が住み続けたいというものです。ただ、将来的にマイホームの名義人をどうするのか、離婚後のローンの支払いは誰がするのか、住宅ローン債権者に対しどのような対応が必要かなど、長期的視点に立った判断が求められるケースもあります。
このように、住宅ローンがある場合の財産分与については、個別の事情に沿ってきちんとした見通しを立てるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
専業主婦・主夫の場合はどうなる?
財産分与においては、「一方が働きに出てお金を稼ぐことができるのは、他方が家庭を支えてくれているからだ」という、いわゆる「内助の功」が認められています。そのため、収入がない専業主婦・主夫にも2分の1の割合で財産分与が認められています。
離婚調停・裁判においても、離婚時の財産分与は特別な事情がない限り、原則として2分の1となることを覚えておきましょう。
借金がある場合はどうなる?
プラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などマイナスの財産がある場合は、以下のように、場合を分けて考えることとなります。
<「プラスの財産>マイナスの財産」の場合>
夫婦の共有財産から借金を差し引き、残った財産を2分の1ずつ分割します。
<「プラスの財産<マイナスの財産」の場合>
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きい場合、そもそも夫婦で分ける共有財産が存在しないことになります。つまり、残ってしまったマイナスの財産は財産分与の対象とはならず、借り入れた本人が負担することに注意が必要です。
たとえば、夫婦の共有財産が500万円、夫が家計を支えるために借り入れたお金が600万円だったとすると、マイナスの財産として残る100万円は、借り主である夫が負担しなければなりません。このとき妻が財産分与としてもらえるお金はありませんが、代わりに、夫のつくった借金の2分の1である50万円を負担する義務もないのです。
退職金の分与はどうなる?
現在の財産だけではなく、配偶者が将来もらえるはずの退職金も、財産分与の対象となります。
相手がすでに退職金をもらった後、もしくは定年間近で退職金をもらうことが現実的に見込める場合(おおよそ10年以内に受給が見込まれる場合は、財産分与に含めて考えられることが多いようです)は、退職金も財産分与の対象となります。一方で、定年まで一定期間があって退職金をもらうことが確実でない場合、もらった退職金がすでに生活費などとして消費されている場合は、財産分与の対象とはなりません。
また、財産分与の対象となるのはあくまでも、婚姻期間に相当する金額の2分の1であることに注意が必要です。
財産分与に請求期限はある?
財産分与には、離婚が成立した日から2年以内の請求期限があります。2年以内であれば離婚後でも双方の話し合い、調停あるいは審判で財産分与を請求することは可能ですが、より確実に受け取るためには、どちらがどの財産を受け取るかをしっかりと取り決めた上で、離婚届を提出するのが理想です。
筆者プロフィール: 弁護士 須藤友妃子(すどうゆきこ)
千葉県弁護士会所属。東京・横浜・千葉に拠点を置く、『弁護士法人法律事務所オーセンス』にて勤務。慶應義塾大学大学院法務研究科修了。企業案件、一般民事、労働、家事、刑事と幅広く取り扱う中で、離婚問題も数多く担当。依頼者一人一人と真摯に向き合い、最後まで諦めずに解決を目指す姿勢は依頼者からの信頼も厚く、感謝の声も数多くいただいている。