離婚時のお金の問題として考えるべきことは、養育費、離婚にともなう慰謝料と財産分与に大別されます。なかでも、財産分与は婚姻期間が長ければ長いほど高額になる傾向があります。離婚後にきちんと子どもを養っていくためにも、どのような財産が分与の対象になるかなど、しっかりと把握しておきましょう。
財産分与とは?
婚姻中に夫婦が共同で築いた財産(=共有財産)を、婚姻生活中のお互いの貢献度に従って分配することを「財産分与」といいます。分配の割合は原則として2分の1ずつであり、婚姻中に夫婦が一緒につくり上げた財産がある限り、夫婦のどちらも受け取ることが可能です。不倫をしたなど離婚原因をつくった側が、その責任を理由に減額されたり受け取れなかったりすることはありません。
扶養的財産分与について
財産分与の本来の目的は、夫婦が一緒に築いた共有財産を、離婚にともなって清算することです。しかし、単に共有財産を分配するというだけでは、一方の離婚後の生活が危ぶまれるケースもあります。
たとえば、これまで専業主婦であった妻が親権者となって子どもを引き取るケースです。一般的に、収入は男性に比べて女性のほうが低く、また、女性は結婚・出産を機に仕事を辞めていることも多いため、法律の規定に従って養育費や慰謝料を支払っても、妻や子どもが厳しい生活を強いられることは少なくありません。
そのためこのようなケースでは、就職先や子どもの預け先が決まるまでなど、生活基盤が整うまでの生活費の援助として、財産分与が妻のほうにより多く割り当てられることがあります。これが「扶養的財産分与」です。
財産分与の対象となるもの・ならないもの
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に築いたすべての財産です。婚姻後の財産であれば、名義がどちらのものであるかは問題ではありません。また、金銭だけでなく、換価できるモノも財産分与の対象となります。
一方で、婚姻以前のそれぞれの預貯金など、個人の財産とみなされるものは財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象とならない個人の財産は、「特有財産」と呼ばれます。
<財産分与の対象となる財産(共有財産)>
・現金
・預貯金
・へそくり(家計のなかからやりくりしてつくったお金なので、共有財産となります)
・土地や建物などの不動産
・自動車
・株式などの有価証券、ゴルフ会員権
・積立式の生命保険、損害保険
・価値のある美術品、骨董品、家具
・退職金
など
<財産分与の対象とならない財産(特有財産)>
・独身時代に築いた財産
・親族から相続した財産(生前贈与を含む)
など