そうはいっても、実は線引きが難しいものも多々あります。たとえば、テイクアウト。最近では、ファストフード以外にも、一般的なレストランでも店内で食べずにテイクアウト用の注文を聞いてくれる店舗が増えています。
さらには、家で素材から調理したものを食べる「内食」、レストランなどで食べる「外食」という2つの枠にとらわれない「中食」(店舗で購入した惣菜などを自宅で食べること)という言葉も使われる機会が多くなりました。この中食には8%と10%のどちらの税率が適用されるのでしょうか。
これらの特殊なケースに関しては、国税庁が公表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参照するとよいかと思います。このQ&Aをもとに、日々の食事シーンを想定しながらいくつかのケースをみてみましょう。
「中食」は8%が適用される
Q: いわゆる「中食」として、テイクアウトする飲食品の税率は何%ですか?
A: 飲食品をテイクアウトする場合には8%のまま据え置かれます
ちなみにテイクアウトには、ファストフード店やレストランでテイクアウトした料理以外に、コンビニで買ったお弁当やホットスナック、スーパーやデパ地下で買ったお惣菜も含まれます。これらは今と同じ8%の税率が適用されます。
Q: 8%の税率がそのまま適用される飲食品は他に何かありますか?
A: 宅配も軽減税率が適用されることになっています
つまり、ピザの宅配、お寿司やソバの出前などは今と同じ8%の税率が適用されます。
Q: レストランで食事をしていて食べきれずに持ち帰ったものについてはテイクアウトとみなされて8%になりますか?
A: 国税庁によると、その「食事の提供」をした時点の状態が税率を判断する基準とされます
つまり、もともと持ち帰り目的で注文したわけではないものですし、料理を出されたときの状態が「その施設内で食べる」前提で食事を提供されているならば、軽減税率は適用されません。仮に食事の大部分を持ち帰ったとしても、外食の10%が適用されます。
Q: 飲食品の宅配や出前が8%なら、ケータリングも8%になりますか?
A: 税率は10%になります
ケータリングは依頼した場所まで来てくれて、加熱・調理または給仕等をしてくれるサービスです。ピザやラーメンの出前などのように、単に調理済みの飲食品を飲食店が持ってくるのではなく、温めたり、配膳してくれたりといった役務の提供がある場合は、上でいう「中食」には該当せず、軽減税率が適用されません。
Q: コンビニで持ち帰りOKのお弁当を買い、店内のイートインスペースで食べるとしたらどうでしょうか?
A: ケースバイケースで異なります
国税庁によると、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり10%となります。一方、ホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を販売する場合は、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で税率を判定し、持ち帰るなら8%、店内飲食なら10%とされます。
増税が実施されてしばらくは、飲食品を提供する事業者のほうでも混乱することが予想されます。軽減税率対象取り引きが含まれる場合は、レシートに税率が記載されることになっていますので、レシートをしっかり確認し、不明なことがあればきちんと尋ねるようにしましょう。
※参照: 国税庁「消費税軽減税率制度」および「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」
■ 筆者プロフィール: 續恵美子
女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター。ファイナンシャルプランナー(CFP)
生命保険会社で15年働いた後、FPとしての独立を夢みて退職。その矢先に縁あり南フランスに住むことに――。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。