経過措置が適用される一定取り引きをリスト化しているとはいえ、身の回りの商取引には、上記のような一文でつかみきれないさまざまななケースがあるものです。
例えば、乗車券の取り扱いがまさにそのケースに該当します。2014年に消費税が5%から8%に変わったときに国税庁が出した経過措置に関するQ&Aをもとに、いくつかのケースをみてみましょう。
ここではわかりやすくするために、税率改定施行日を10月1日として解説します。
Q: 乗車日は10月1日以降になりますが、通勤や通学、旅行時の乗車券は9月30日までに購入したらおトクですか?
A: 乗車日が10月1日以降でも、9月30日までに買うことで経過措置として8%の税率が適用されるケースがあります
具体的には次のようなケースが該当します。
(1)例えば、乗車日が10月2日に指定されている前売り指定券を9月30日に買った場合
(2)回数券のように、乗車日が指定されておらず、一定の期間の任意の日に使用できる乗車券を9月30日までに買った場合
(3)定期乗車券のように、10月1日をはさむか、10月1日以降の一定期間継続して乗車等することができる乗車券を9月30日までに買った場合
Q: SUICAなどのICカードにチャージする場合も同様に、9月30日までにチャージしておけばおトクですか?
A: 国税庁のQ&Aによると、ICカードへのチャージは乗車券の購入とは別の取り引きとされています
仮に9月30日にICカードへ現金をチャージ(入金)しても、その時点では乗車券等の購入をしていることにはなりません。したがって、9月30日にチャージしたICカードを使って10月1日に購入・乗車した場合、その乗車券については10%の税率が適用されることになります。
これらのケースをみると、消費税率が変わる前後には、ICカードへのチャージよりも定期券や回数券を購入しておくほうがおトクになりそうです。また、出張や旅行であらかじめ乗車する日が決まっている場合は税率変更前に指定券を購入しておくのがよさそうですね。
なお、実際に購入する前には事業者にきちんと確認を取ることも大切です。金利の低い現在では2%の増税は小さくないですから、経過措置を確認し、できるだけおトクに利用してくださいね。
※参照: 国税庁「消費税法改正等のお知らせ」および「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」
■ 筆者プロフィール: 續恵美子
女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター。ファイナンシャルプランナー(CFP)
生命保険会社で15年働いた後、FPとしての独立を夢みて退職。その矢先に縁あり南フランスに住むことに――。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。