【答え】ボーナスがない女性

会社員など勤務先で健康保険・雇用保険に加入している人は、産休中は出産手当金(健康保険)を、育休中は育児休業給付金(雇用保険)を受け取れます。

出産手当金とは、産休を取り賃金がカットされた場合に出産日以前 42 日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産日後 56 日目までの間、賃金のおよそ3分の2の給付金が受け取れる制度です。

また、育児休業給付金は、育休を取り賃金がカットされた場合に、基本的に子供が1歳になるまでの間およそ賃金の67%(育休開始から6か月経過後は50%)の給付金を受け取れる制度です。

出産手当金での算出の基となる賃金を正確には「標準報酬月額」といい、毎月の給料月額を区切りのよい幅で区分して決められます。 これには基本的にボーナス(※)は含みません 。

同様に、育児休業給付金の場合は、正確には「休業開始時賃金日額」といい、やはり基本的にボーナス(※)を含まない育児休業開始前6か月の賃金から算出します 。 ※年4回以上支払われるボーナスは含める場合があります。

ボーナスがない女性の方が「標準報酬月額」も「休業開始時賃金日額」も多くなるので、結果としてもらえる給付金も多くなります。

例えば、ボーナスがどのくらい給付金に影響するかを、下記の条件で試算すると、およそ44万円の差が生じます。

ボーナスあり 年収300万円 毎月の給料20万円 ボーナス年2回×30万円
ボーナスなし 年収300万円 毎月の給料25万円 ボーナスなし

給付金 ボーナスあり ボーナスなし
出産手当金 約44万円 約57万円
育児休業給付金 約121万円 約152万円
約165万円 約209万円

※産休と子供が1歳になるまでの育休を取った場合

特集ページはこちら : お金の知識が身に付くクイズ