【答え】ボーナスがない女性
会社員など勤務先で健康保険・雇用保険に加入している人は、産休中は出産手当金(健康保険)を、育休中は育児休業給付金(雇用保険)を受け取れます。
出産手当金とは、産休を取り賃金がカットされた場合に出産日以前 42 日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産日後 56 日目までの間、賃金のおよそ3分の2の給付金が受け取れる制度です。
また、育児休業給付金は、育休を取り賃金がカットされた場合に、基本的に子供が1歳になるまでの間およそ賃金の67%(育休開始から6か月経過後は50%)の給付金を受け取れる制度です。
出産手当金での算出の基となる賃金を正確には「標準報酬月額」といい、毎月の給料月額を区切りのよい幅で区分して決められます。 これには基本的にボーナス(※)は含みません 。
同様に、育児休業給付金の場合は、正確には「休業開始時賃金日額」といい、やはり基本的にボーナス(※)を含まない育児休業開始前6か月の賃金から算出します 。 ※年4回以上支払われるボーナスは含める場合があります。
ボーナスがない女性の方が「標準報酬月額」も「休業開始時賃金日額」も多くなるので、結果としてもらえる給付金も多くなります。
例えば、ボーナスがどのくらい給付金に影響するかを、下記の条件で試算すると、およそ44万円の差が生じます。
ボーナスあり 年収300万円 毎月の給料20万円 ボーナス年2回×30万円
ボーナスなし 年収300万円 毎月の給料25万円 ボーナスなし
給付金 | ボーナスあり | ボーナスなし |
出産手当金 | 約44万円 | 約57万円 |
育児休業給付金 | 約121万円 | 約152万円 |
計 | 約165万円 | 約209万円 |
※産休と子供が1歳になるまでの育休を取った場合
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