個人事業主の社会保険料控除の書き方

個人事業主の場合は確定申告で社会保険料控除の適用を受けますが、給与所得者とは異なりすべて自分で記入する必要があります。確定申告で社会保険料控除を受けるために記載する箇所は2カ所で、書き方は次のとおりです。

【確定申告における社会保険料控除の書き方】

  1. 第二表の(13)社会保険料控除の欄に「社会保険料の種類」と「支払保険料」を記載し、合計金額を計算します
  2. (1)の合計金額を第一表に転記します

なお国民年金保険料と国民年金基金は控除証明書等の添付が必要となり、現金納付などのため控除証明書発行時点から差額が発生している場合は、現金納付した領収証も必要です。

  • 個人事業主の社会保険料控除の書き方

    成人した子どもが学生で、国民年金などを納税者が支払っている場合、社会保険控除の対象となります

社会保険料控除計算の注意点

それでは社会保険料控除計算における注意点を確認しておきましょう。

1. 給与所得者は社会保険料控除が必要かどうかを確認する

給与所得者の場合、前述のとおりすでに給与から控除された社会保険料については年末調整で改めて申告をする必要はありません。

しかし、失業中の場合や成人した子どもの国民年金など、給与から控除されていない社会保険料がある場合には対象となります。

2. 控除対象となる社会保険かどうかを確認する

申告対象となる社会保険料控除がある場合は、控除対象となる社会保険かどうかを確認します。控除の対象となる社会保険料は「本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき保険料または掛金等」に限定されています。

また、前述のとおり、具体的に控除に対象となる社会保険料は健康保険料・国民年金・厚生年金保険料・介護保険料など範囲が定められています。

3. 未払いの保険料は対象外

該当年の1月1日~12月31日までの社会保険料であっても、現実に支払っていない未払いの社会保険料は、控除の対象外となります。逆に該当年の12月31日までに、該当年以外の分も含め2年分前納したり過去の分をまとめて支払ったりした場合は、支払った分がすべて控除対象となります。ただし、前納した場合、各年分の保険料に相当する額を各年に控除することも可能です。

  • 個人事業主の社会保険料控除の書き方

    給与から天引きされる社会保険料の控除申請は必要ありません。まず自分が社会保険料控除の対象者かどうかを確認しましょう

社会保険料控除計算をマスターして、年末調整や確定申告をスムーズに

社会保険料控除は、給与所得者の場合基本的に給与から天引きされているため申告の必要はなく、給与所得者で給与天引き以外に支払った社会保険料を年末調整で、個人事業主は確定申告書に必要事項を記入して申告しますが、書類に沿って記入すれば複雑な計算も必要ありません。

社会保険料控除の基本をマスターして、年末調整や確定申告をスムーズに終わらせましょう。

参照 :
(※1)国税庁「No.1130 社会保険料控除