配偶者特別控除とは
配偶者特別控除を受けられる要件と具体的な控除額(所得税・住民税)について解説します。
配偶者特別控除を受けられる要件
配偶者特別控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 納税者本人の年間所得金額が1,000万円以下
- 年間合計所得金額以外の配偶者控除の条件すべてに当てはまること
- 年間合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- 配偶者自身が配偶者特別控除を受けていないこと
これらの条件について解説します。
納税者本人の年間所得金額が1,000万円以下
配偶者控除でも同じでしたが納税者本人の年間所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得金額に関係なく配偶者特別控除を受けられません。
年間合計所得金額以外の配偶者控除の条件すべてに当てはまること
具体的には、以下の条件にすべてを満たす必要があります。
- 民法の規定による配偶者であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 青色申告者・白色申告者の事業専従者ではないこと
上記の条件は配偶者控除と同様です。
年間合計所得金額が48万円超133万円以下であること
年間合計所得金額が48万円までなら配偶者控除が受けられますが、48万円を超えても133万円以下なら配偶者特別控除が受けられます。配偶者が給与収入のみの場合は、年間103万円超201万6,000円未満までです。
配偶者自身が配偶者特別控除を受けていないこと
配偶者自身が配偶者特別控除を受けていないこと、つまり夫婦でお互いに配偶者特別控除は受けられないという意味です。
配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって、以下のように決定します。(カッコ内は住民税の控除金額)
配偶者の合計所得金額 (配偶者の給与収入額) |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
900万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 (103万円超150万円以下) |
38万円 (33万円) |
26万円 (22万円) |
13万円 (11万円) |
95万円超100万円以下 (150万円超155万円以下) |
36万円 (33万円) |
24万円 (22万円) |
12万円 (11万円) |
100万円超105万円以下 (155万円超160万円以下) |
31万円 (31万円) |
21万円 (21万円) |
11万円 (11万円) |
105万円超110万円以下 (160万円超166.8万円未満) |
26万円 (26万円) |
18万円 (18万円) |
9万円 (9万円) |
110万円超115万円以下 (166.8万円以上175.2万円未満) |
21万円 (21万円) |
14万円 (14万円) |
7万円 (7万円) |
115万円超120万円以下 (175.2万円以上183.2万円未満) |
16万円 (16万円) |
11万円 (11万円) |
6万円 (6万円) |
120万円超125万円以下 (183.2万円以上190.4万円未満) |
11万円 (11万円) |
8万円 (8万円) |
4万円 (4万円) |
125万円超130万円以下 (190.4万円以上197.2万円未満) |
6万円 (6万円) |
4万円 (4万円) |
2万円 (2万円) |
130万円超133万円以下 (197.2万円以上201.6万円未満) |
3万円 (3万円) |
2万円 (2万円) |
1万円 (1万円) |
納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額または給与収入額の両方を計算して、実際の控除額を確定しましょう。
配偶者控除と配偶者特別控除の減税効果
配偶者控除も配偶者特別控除も、所得控除なのでそのままの金額が減税額になるわけではたいため、イメージが付きにくいという方もいらっしゃると思います。
そこで、納税者本人の年間所得金額(給与収入ではない)が400万円あるケースなど、具体例を挙げて、配偶者の所得を3パターン考えて減税効果をシミュレーションしました。
なお、基礎控除や社会保険控除など、その他の控除については考慮せず、配偶者控除と配偶者特別控除のみを計算しています。
ケース1 | ケース2 | ケース3 | |
---|---|---|---|
納税者本人の所得金額 | 400万円 | 400万円 | 400万円 |
配偶者の所得 | 0円 | 65万円 | 118万円 |
配偶者控除 (住民税の控除) |
38万円 (33万円) |
ー | ー |
配偶者特別控除 (住民税の控除 |
ー | 38万円 (33万円) |
16万円 (16万円) |
配偶者控除・配偶者特別控除なしの税額 | 所得税 : 37万2,500円 住民税 : 40万円 合計 : 77万2,500円 |
||
配偶者控除または配偶者特別控除ありの税額 | 所得税 : 29万6,500円 住民税 : 36万7,000円 合計 : 66万3,500円 |
所得税 : 34万0,500円 住民税 : 38万4,000円 合計 : 72万4,500円 |
|
節税額 配偶者控除なしの税額-配偶者控除ありの税額 |
10万9,000円 | 4万8,000円 |
このように、所得金額400万円の場合、税率20% で、さらに控除額が42万7,500円分あるため、所得税37万2,500円となります。なお、住民税は一律10% なので40万円です。
- ケース1 : 配偶者の所得金額が0円のケース。この場合配偶者控除が満額受けることができ、減税効果は所得税と住民税を合わせて10万9,000円。
- ケース2 : 配偶者の所得金額は48万円を超えるが、95万円以下に収まっているため、ケース1と同じ減税効果が得られる。
- ケース3 : 配偶者の所得金額が118万円あるため減税効果は下がって4万8,000円。
このように、配偶者の所得金額によって、減税効果が変わります。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いを確認しよう
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、所得税・住民税の控除条件と控除金額の差です。配偶者の所得金額が48万円までなら配偶者控除が適用されます。
48万円以上133万円以下(給与収入なら103万円以上201.6万円未満)の場合は配偶者特別控除の対象です。
納税者本人の所得金額と配偶者の所得金額の組み合わせで、控除額は細かく分かれているため、控除額がいくらになるかを知りたい場合は、自分と配偶者の所得金額を算出しましょう。