配偶者控除と配偶者特別控除の違いについてわかりやすく解説します。それぞれの控除の具体的な条件と控除金額、2020年からの制度変更やこれらの控除を適用した場合の減税効果についてもご紹介します。

  • 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

    配偶者控除と配偶者特別控除の違いを確認して間違いなく申告しよう

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、所得税・住民税の控除条件と控除金額の差にあります。配偶者控除とは、納税者本人と配偶者が特定の条件を満たす場合に、一定の金額を納税者の所得から控除する所得控除の一種。一方の配偶者特別控除とは、配偶者控除の可能枠を超えた場合でも、段階的に控除を可能とする所得控除の一種です。

配偶者控除が受けられる場合は配偶者控除、配偶者控除に当てはまらない場合に配偶者特別控除を受けられる可能性があると考えるとよいでしょう。

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    配偶者控除と配偶者特別控除の違いは所得税・住民税の控除条件と控除金額の差

2020年からの配偶者控除と配偶者特別控除

2020年(令和2年)から、配偶者控除の条件金額が38万円から48万円に増額されました。

配偶者特別控除の対象となる配偶者も、改正前は38万円超123万円以下だった条件金額が、それぞれ10万円引き上げられ、48万円超133万円以下となります。

2020年の制度改正からも「〇万円の壁」は変わらない

配偶者控除と配偶者特別控除の条件金額は10万円アップしますが、いわゆる「〇万円の壁」とされる金額は変わりません。

配偶者がパートで給与収入を得ている場合の「〇万円の壁」が2019年(令和元年)までと2020年(令和2年)からでどう変わるのかを一覧にまとめました。

〇万円の壁 2019年(令和元年)まで 2020年(令和2年)から
103万円 配偶者の合計所得金額38万円+給与所得控除額65万円 配偶者自身の合計所得金額48万円+給与所得控除額55万円
150万円 満額の38万円の配偶者特別控除を受ける上限額
配偶者の合計所得金額85万円+給与所得控除額65万円
満額の38万円の配偶者特別控除を受ける上限額
配偶者自身の合計所得金額95万円+給与所得控除額55万円
201万円 配偶者特別控除を受けられる上限額(正確には201.6万円未満)
配偶者の合計所得金額123.12万円+給与所得控除額65万円
配偶者特別控除を受けられる上限額(正確には201.6万円未満)
配偶者の合計所得金額133.12万円+給与所得控除額55万円

103万円の壁に関しては、給与所得控除額が65万円から55万円と10万円ダウンしているため、103万円という金額は変わりません。

また、配偶者特別控除の金額に関しても、同じ理由で給与収入として意識するべき金額は変わらないことになります。

2020年の制度改正から恩恵を受けるパターンは?

この制度改正では、パート収入を得ている配偶者のいる家庭ではメリットもデメリットもありません。恩恵を受けるパターンは、自宅で起業している場合や不動産などで収入を得ている配偶者がいるケースが考えられます。

具体的には、配偶者控除と配偶者特別控除の条件金額が10万円のアップした分、そのまま恩恵が受けられます。

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    配偶者が給与収入以外で稼いでいるケースは制度改正でメリットあり

配偶者控除とは

配偶者控除を受けられる要件と具体的な控除額(所得税・住民税)について解説します。

配偶者控除を受けられる要件

配偶者控除を受けられる要件は、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 民法の規定による配偶者であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること
  4. 青色申告者・白色申告者の事業専従者ではないこと

これらの条件について、もう少しくわしく見ていきましょう。

1.民法の規定による配偶者であること

「民法上の規定による配偶者」とは、具体的にいうと民法第739条(婚姻の届出)に定められている通り、婚姻届を提出している配偶者のことです。事実婚や内縁関係などは認められていません。

2.納税者と生計を一にしていること

「生計を一にしている」とは、同じ生計のもとで暮らしている、という意味です。単身赴任など、一時的に別居している場合でも生活費は同じ、あるいは毎月送金しているなどであれば、必ずしも同居を伴う必要はありません。

3.年間の合計所得金額が48万円以下であること

配偶者の所得金額が、確定申告または年末調整を行う1年間で合計48万円以下なら、配偶者控除を受けることができます。2019年(令和元年)までは38万円でしたが、先でも説明した通り2020年(令和2年)からは10万円分緩和されました。これは、基礎控除の金額が38万円から48万円に上がったためです。

つまり、配偶者の収入が給与のみの場合は、給与収入が103万円以下であることが条件となります。

4.青色申告者・白色申告者の事業専従者ではないこと

青色申告者の事業専従者の場合とは、正確には「申告をする年に納税者である配偶者から一度も給与を受け取っていない」という条件となります。青色申告や白色申告の事業専従者は、別途控除が受けられるため、二重に控除できないようにすることを目的としています。

配偶者控除の控除額

配偶者控除の控除額について、所得税と住民税の両方を一覧表で示します。

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
所得税(住民税)
一般控除額 老人控除額(※)
900万円以下 38万円(33万円) 48万円(38万円)
900万円超950万円以下 26万円(22万円) 32万円(26万円)
950万円超1,000万円以下 13万円(11万円) 16万円(13万円)
1,000万円超 0円 0円

(※)その年12月31日の時点での年齢が70歳以上の人を対象とするもの

このように、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、満額を控除できますが、900万円を超えると段階的に減額され、1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません。

  • 配偶者控除の内容

    配偶者控除は配偶者と納税者本人の所得金額によって控除額が決まる