イマドキの賢い家計管理法の1つとして、認知度が高まってきているのが所得控除などによる税金還付。そのきっかけ作りをしてくれたのがiDeCoとふるさと納税の2つかもしれません。

そもそも所得控除には配偶者控除や医療費控除などさまざまなものがありますが、それぞれに対象者が限られている場合が多いのも事実。その点、iDeCoとふるさと納税の2つは誰でも利用しやすいところに魅力があります。

しかしこの2つを併用するには気をつけたいこともあると聞きます。両者を併用することが損になるか得になるのか、順立てて見ていきましょう。

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なぜ税金が安くなる? その仕組みは??

iDeCoへの加入やふるさと納税をすることで、なぜ、どのように税金が安くなるのかあまり関心がない人も多いと思いますが、ざっくりとでも仕組みを知っておきたいものです。暮らしに関わるお金のさまざまな面で役に立つこともあるからです。

税負担を少なくする方法としては、「所得控除」と「税額控除」の2種の控除制度があります。

「所得控除」は、「課税所得」(課税の対象となる所得額)から差し引かれる控除を指します。所得税・住民税におけるiDeCoの掛金や、所得税におけるふるさと納税は、こちらに適用されます。

所得控除があるとどのように税金が安くなるのか、「所得税額」を例にとって考えてみましょう。所得税額は「課税所得×税率(所得が多いほど高くなる)」で決まるので、課税所得が少なくなれば、税負担が減ることになります。

課税所得を少なくするためには、「1.元々の収入が少ない」、「2.所得控除が多い」の2つが考えられますが、できれば収入は多くあってほしいですね。つまり、これらの所得控除が多いことが節税に効果的となるのです。

  • 所得税算出のためのステップ※給与・賞与だけが収入である会社員の場合

一方「税額控除」は、「所得税額」「住民税額」など、課税所得に税率をかけた後に決まった税額から直接差し引かれる控除を指します。住民税におけるふるさと納税の寄附金は、こちらに適用されます。税額控除の仕組みはシンプル。決まった税額から直接差し引かれるわけですから、もちろん税負担が減ることになります。

iDeCoで税金が安くなる仕組み

iDeCoに月々拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除という所得控除の対象となります。

仮の例として、年収400万円の会社員の場合で具体的に見ていきましょう。仮定条件は次の通りです。

・給与・賞与以外の収入はなし
・独身(扶養家族なし)
・所得控除は基礎控除(38万円)、社会保険料控除(年収の15%=60万円と仮定)のみ

これを上の計算式に当てはめてみましょう(下図参照)。

  • ※国税庁「No.1410給与所得控除」および「No.2260所得税の税率」を参照

この時点での所得税額は8万4,000円ですが、iDeCoに加入し、毎月1万2,000円ずつ拠出するようになれば14万4,000円が小規模企業共済等掛金控除として適用されることになり、その分所得控除の金額が増えます。所得税への影響を計算式で見てみましょう。

所得税は7万6,800円となり、7,200円安くなります。住民税の計算はここでは説明を省略しますが、基本的な考えは同じです。

ふるさと納税で税金が安くなる仕組み

ふるさと納税は、寄附をすることで「寄附金控除」が適用されて税金が安くなる仕組みです。寄附金控除は原則として、その年に寄附をした金額から2,000円を差し引いた金額です。たとえばふるさと納税で4万円寄附すると、3万8,000円(4万円-2,000円)が寄附金控除の金額になります。

この寄附金控除ですが、所得税の計算上は「所得控除」、住民税の計算上は「税額控除」になります。冒頭の計算式で言うと、所得税計算分は3の計算式に、住民税計算分は4の計算式に寄附金控除の額を当てはめます。

ややこしい仕組みですが、ふるさと納税制度を管轄する総務省では「ふるさと納税ポータルサイト」でふるさと納税による税金の控除について計算式を掲載しています。

所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

仮に4万円をふるさと納税するとして計算式に当てはめてみましょう。所得税の税率は5%とします。

所得税からの控除=(4万円-2,000円)×5%=1,900円
住民税からの控除(基本分)=(4万円-2,000円)×10%=3,800円
住民税からの控除(特例分)=(4万円-2,000円)×(100%-10%(基本分)-5%)=3万2,300円

これらを合わせると、3万8,000円(1,900円+3,800円+32,300円)となり、寄附金控除と同額つまり自己負担額の2,000円を除いた全額が、所得税と住民税に分かれて控除されるという仕組みです。

多くの場合はそれに加えて返礼品を受け取れますから、実質2,000円の負担で特産品を手に入れられるふるさと納税はお得と言われる所以です。

ただし、控除される金額は収入や家族構成等に応じて一定の年間上限が決められています。年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりません。

給与年収および家族構成別の年間上限額の目安が総務省のふるさと納税サイトで掲載されていますので確認してみるといいでしょう。たとえば年収400万円の独身者の場合は4万2,000円が上限の目安とされています。