出産のために産休に入ると無給となる会社が多いと思いますが、その間の生活を経済的に支える意味合いで出産手当金が支給されます。産前産後に安心して休養するためにも、出産手当金は働くママたちの強い味方です。健康保険に加入し続けているママ(パパは「出産」をすることはないので、対象とはなりません)であれば正社員に限らず、契約社員、パート、アルバイトなどであっても対象となります。ただし国民健康保険の加入者や夫の健康保険の被扶養配偶者、任意継続被保険者など(一定の場合を除く)は、対象となりません。

金額は1日につき、支給開始日以前12カ月の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3となります。原則、出産予定日以前42日目(多胎の場合は98日目)から出産の翌日以後56日目まで、実際に会社を休み、給与の支給がなかった期間が対象となります。産休中でも給与が出る職場の場合は、出産手当金から産休中の給与分が差し引かれて支給されることになります。給与の額が出産手当金の額を上回るケースでは、出産手当金の支給はありません。

ご注意いただきたいのは、支給されるまでには時間がかかるという点です。健康保険組合などへの申請の際は「いつからいつまでの期間、出勤していませんでした」「いつからいつまでの期間、給与の支払いをしませんでした」ということを事業主が証明する必要があるため、基本的に事後申請となります。実際に手元にお金が入るまでには時間がかかるということを念頭に置いて準備しておくとよいと思います。

資格喪失後の給付について

退職などで健康保険の資格を喪失した後でも、一定の条件を満たせば給付の支給を受けられることがあります。

■出産育児一時金の場合

条件(1)資格喪失した日の前日まで、引き続き1年以上被保険者であったこと
条件(2)資格喪失した日から6カ月以内に出産したこと

■出産手当金の場合

条件(1)資格喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと
条件(2)資格喪失した際に出産手当金の支給を受けていること(または受けうる状態にあること)

出産のために産休に入ると、収入が減ったり、なくなったりして家計が圧迫されることに不安を感じる方も多いしょう。しかし、上記のほかにも、働くママたちを金銭的にサポート・優遇してくれる、出産・育児にまつわる制度が社会保険にはありますので、しっかり調べて安心して出産に臨んでください。

※写真と本文は関係ありません

■ 筆者プロフィール: 落合直美

社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所アウトソーシング事業部所属。
大学卒業後、証券会社に就職し、営業部に配属される。上司や同僚など、働く人の様々な悩みやトラブルを目の当たりにし、労働環境を整えることの大切さを痛感。その後、労働問題を扱う法律事務所に転職し、社会保険労務士を志す。
試験合格後、社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所に入所。数名から300名規模のクライアントの給与計算と社会保険手続きに従事した後、現職にてさらに多種多様な社会保険手続きの経験を積んでいる。プラスアルファの付加価値を提供できる「会社と労働者の熱血サポーター」となるべく、日々奮闘中。