妊娠・出産は働く女性にとって、大きなターニングポイントになります。「今まで通りに働くことって可能なの? 」と思う方も多いでしょう。「出産や育児にまつわる制度は聞いたことはあるけれど、詳細についてはわからない……」。そんな方にわかりやすく制度を知ってもらい、少しでも不安を解消していただけたらと思います。
今回は、出産にかかる費用負担を軽減してくれるお金について紹介していきます。
出産に伴い健康保険から受け取れる保険給付は2つに大別できます。一つが出産時の費用を助ける「出産育児一時金」で、もう一つが産前産後休業(産休)中の生活費を補助する「出産手当金」です。それぞれの制度を詳しく見ていきましょう。
出産育児一時金の直接支払制度とは
出産は一時的な疾病とは異なるため、病気やケガで病院にかかって3割負担ですむという健康保険の制度は原則使えません。よって出産に係る費用は原則全額自己負担になり、一気にまとまったお金が必要となりますが、そこで活躍するのが健康保険から一定金額が支給される出産育児一時金です。
出産した本人が健康保険の被保険者の場合はもちろん、夫や家族の健康保険の被扶養者や、国民健康保険の被保険者の場合の出産も対象となります。金額は子ども一人につき原則42万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産の場合は40.4万円)。
双子の場合は2倍の84万円です。加入している健康保険組合によっては、「付加給付」がついて42万円+αが給付される場合もありますので、ご自身が加入している健康保険組合などに確認しておくとよいと思います。なお、妊娠4カ月以上の分娩であれば、死産・流産でも対象となります。
ちなみに、一時金の受け取り方は、まず本人や家族が病院の窓口で費用全額を支払い、後日、所属する健康保険組合などへ出産育児一時金の支給申請手続きを行って給付を受け取るという流れになります。つまり、給付が支払われるまでは、高額な出産費用を一時的に本人が立て替えることになります。その負担を軽減させるため、病院によっては以下の便利な受け取り方ができるケースがありますので、医療機関を事前に確認しておきましょう。
■直接支払制度
お金の受け取りと請求を妊婦に代わって病院が行う。実際にかかった分娩・入院費が42万円を超えた場合は、差額分のみを病院窓口で支払う。逆に42万円より安くすんだ場合は健康保険組合へ申請し差額分を振り込んでもらうことができる。
■受取代理制度
妊婦が加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する病院などに受け取りを委任することにより、病院へ直接お金が支給される。