「パパ・ママ育休プラス」取得の条件や制限

子どもを出産したばかりの家庭にはとても嬉しい「パパ・ママ育休プラス」。しかし、制度を利用するためには下記のような条件があります。

  • 配偶者(母親)が子どもの1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていること
  • 父親の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
  • 父親の育児休業開始予定日が、母親の育児休業の初日以降であること

なお、この制度における配偶者とは、法律上の配偶者に限らず、事実婚のような関係も含まれます。また、「パパ・ママ育休プラス」は、母親が働いておらず、専業主婦の場合でも適用が可能。出産後、母親と子どもが退院したタイミングで育休を取得すれば、サポートしてあげることができますね。

次に、「パパ・ママ育休プラス」の利用が制限されるケースを確認してみましょう。育児休業は、法律に基づいて、労働者が取得を請求できる権利です。しかし、下記に当てはまる場合は、育児休業を取得することが認められません。

  • 入社して1年未満である労働者
  • 育児休業の申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者
    (1歳6カ月までの育児休業の場合は、6カ月以内に雇用期間が終了する労働者)

また、育児休業を取得するには、遅くとも休暇を取る1カ月前までには申請書を提出している必要があります。「来週から休みたい」と希望を出してもすぐには休暇が取得できませんので、育児休業をいつから取るかは、できるだけ早めに考えておきたいところです。

育児休業の取得パターンを考えてみよう

両親がともに育児休業を取ると決めたら、自分たちの家庭にはどのような取得パターンがいいのか、話し合ってみましょう。それぞれの家庭によって、母親が働いているかどうかやいつから子どもを保育園に通わせるかなど事情が異なるからです。

たとえば、母親の産休期間中に父親が一度育休を取得し、子どもが1歳の誕生日を迎える直前に母親の職場復帰と入れ替えにして再度父親が休暇を取るというパターン。これなら、産後のサポートができ、なおかつ、保育園に入ったばかりの時期に子どもが頻繁に熱を出すようなことがあっても、育休明けの母親の代わりに父親が対応できます。それに、仕事に戻り職場に慣れるまで、家事や育児を父親に任せられるので、少し気持ちが楽になりそうですね。

もしくは、1歳2カ月までに母親と父親が入れ替わりで育児休暇を取るという選択肢もあります。また、必ずしも双方が育休を取らなくても、母親の育休明けに揃って時短勤務で働き、家事と育児を協力して行うこともできます。

先述の通り、母親が専業主婦の場合は、退院と合せて休みを取れば、一人で子育てをする不安も和らぐでしょう。制度を充分活用して少しでも負担を軽くするには、どのようなパターンで休暇を取得するのがいいか、あらかじめ考えておけるといいですね。

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