36協定が長時間労働の免罪符となっている現状
レポートの最後に、長時間労働を議論する上で避けては通れない「労働基準法」と「36協定」についてもう少し触れておこう。
【労働基準法】
(第三十二条)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(第三十五条)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
(第三十六条より一部抜粋)
第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
労働基準法では1日8時間以上の労働が禁じられているが、第三十六条に基づき労使合意などの条件を満たした場合、労働時間を延長することができる。
勉強会でも、36協定に対する労働者・雇用者の意識が問題としてあげられ、村上局長と柴田書記長は「36協定が、事実上、残業時間の上限をいくらでも解除できる仕組みとなってしまっている」と語った。
村上局長「『働き方改革実現会議』の中でも、『36協定の上限時間をどうするか』などが問題になっているが、それだけでは足りない。青天井の上限時間を規制するだけではなく、休息時間をどうやって確保するかが重要となる」
柴田書記長「36協定はあくまでも第三十二条を超える例外措置であるべき。しかし、雇用者・労働者の意識は『時間外労働が当たり前』になってしまっている。現状を変えるためには、『休息時間を確保することが当たり前』という方向に意識を変えないといけない。労働時間法政策において、36協定の見直しは、ホワイトカラーエグゼンプション(裁量労働制)問題と並ぶ最も重要な課題となるだろう」
おわりに
本来はやむを得ない事情がある場合に限り労働時間の延長を認める36協定が、長時間労働の免罪符となる。
このおかしな矛盾が生じる原因は、雇用者だけではなく、労働者自身が「36協定は守っているから」と残業ありきの思考に陥り、残業ありきの業務量をこなす必要がある環境を作り出してきたからだ。柴田書記長が指摘するように、長時間労働問題の改善は、そうした両者の意識をどう変えていくかが重要になるだろう。
……という記事を残業時間に書かざるをえない筆者の現状も、長時間労働の根深さを表しているのかもしれない。