海外で法外な医療費を請求されても、その一部のお金を日本の健康保険で取り戻すことが可能だ

出張や旅行などで海外に行くという機会も珍しくなくなってきた昨今。いつもとは違う空間の中でのハプニングで一番困るのは、突然のけがや病気などの類い。日本の保険制度とは異なり、自己負担額が高くなりやすい海外。有事に備え、外国の医療費について知っておきましょう。

海外では100万円単位の治療費がかかる場合も

十分に注意を払っているつもりでも、旅行中にケガや病気といったハプニングは起きるものです。海外の医療機関にかかってしまうと、日本の健康保険証は使えず全額自己負担になってしまいます。

おまけに国によっては1日の入院で100万円以上という、尋常ではない医療費を請求されることもあるのです。法外なお金を払わなければならなくなると、せっかくの楽しい旅行も台無しになりますね。旅行中に病気やケガがないよう注意するに越したことはないですが、万が一のための"救済策"を紹介します。

海外療養費制度とは

先述のように、日本の健康保険証は外国の医療機関では使えませんが、日本の健康保険は有効です。

正確には、いったん全額自己負担をしなければいけませんが、必要な手続きを取れば、後で日本の健康保険から払い戻しを受けられる制度があるのです。これを「海外療養費制度」といいます。海外で受けた医療行為でも、それが日本国内で保険診療として認められているものであれば、海外療養費の支給対象になるという仕組みです。

逆に、日本で保険診療と認められていない薬を使用した場合や、美容整形などは対象になりません。また、治療目的であえて海外に行った場合なども対象になりません。