離婚の慰謝料とは、ズバリ「離婚によって傷ついたので慰謝料払ってください」という名目のものです。法的には「婚姻関係を破たんさせる有責行為があり、これにより被った精神的苦痛を慰謝するための賠償金」という位置づけとされており、夫婦生活に亀裂を生じさせるような原因を作った側が、それにより離婚を強いられた相手方に対して支払うべきお金ということになります。

細かい話ですが、離婚の際の慰謝料については、不倫や暴力といった個別の行為自体による精神的苦痛、離婚に至るまでの一連の行為による精神的苦痛、配偶者の地位を奪われたことに対する精神的苦痛といった側面を併せ持つということもできます。法的には、円満な夫婦生活を侵害するという意味で、不法行為(民法709条)に基づく慰謝料請求となります。

婚姻関係を破たんさせるような行為をした時

離婚の慰謝料がそのようなものである以上、相手方が「婚姻関係を破たんさせるような行為」をした場合、基本的には離婚原因を作った、として慰謝料請求ができるといえます。

法定の離婚原因として挙げられるのは、不貞行為、悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由等ですが、やはり典型は不貞行為=不倫・浮気ということになります。また、一方的に家出をして生活費も渡さないといった「悪意の遺棄」も離婚原因です。「暴力」、「性交拒否」、「精神的虐待」、最近騒がれている「モラハラ」といった事情も、場合によっては「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚原因となり、慰謝料請求が認められる可能性があります。

不倫の場合は、婚姻関係を破たんさせた原因が、配偶者と不倫相手の2人が共同したことになります(共同不法行為)。そのため、配偶者と不倫相手両方に慰謝料請求をすることができます(不真正連帯債務)。