2015年12月1日から改正された労働安全衛生法の実施がスタートする。これにより、事業者は医師・保健師などによる心理的な負担を把握する検査(ストレスチェック)を年1回以上行うことが義務となった(※)。本制度に対応するために、事業者は果たしてどんな業務を行う必要があるのだろうか?
(※)労働者が50名以上の事業所は必須、50名未満は努力義務
事業者が行う必要がある業務とは?
事業者はまず医師・保健師などのストレスチェックを行える者(実施者)に、ストレスチェックの実施を依頼しなければならない。また、ストレスチェック実施後に、労働者から医師との面接の申し出があった場合には、事業者から医師へ面接を依頼する必要がある。さらに、事業者は実施結果について労働基準監督署へ報告することも義務となっている。なお、労働基準監督署への報告を怠ると50万円以下の罰金に処せられる(労働安全衛生法120条)。
ストレスチェックの対応は、事業者自らで行うこともできるが、医師・保健師に依頼するコスト、個人情報の管理・運用の面を考えると、外部委託業者へ依頼することをオススメしたい。
ストレスチェックの義務化に対応するパッケージを提供
株式会社ドリームホップが提供する「ALART」はストレスチェックの義務化に対応したパッケージサービスで、すでに120社以上に導入されているという実績がある。ストレスチェックシステムを無料提供し、実施者による取りまとめ、社内担当者向けの研修やコンサルティング、高ストレス者の医師面談にも対応。パッケージの料金は、企業の従業員規模にもよるが15万円から提供している。申込要件を満たせば助成金の活用も可能で、実質無料でサービスを受けることができる。
ストレスチェック義務化プログラムを提供する企業は他にもあるが、大企業向けの価格帯であったり、実施者を用意していなかったり、利用に際して様々な制約があったりと、企業が安心して任せられる業者は少ないのが現状だ。その点ドリームホップなら、高ストレス者の医師面談を含めた対応範囲の広さ、システムの無料提供を含めた低価格で質の高いサービスを受けられる。
これからストレスチェックの義務化対策を行う企業や、コスト面で見直しをかけたい企業は、一度本パッケージを検討してみてはいかがだろうか?
(マイナビニュース広告企画:提供 ドリームホップ)
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