2015年に行われた電子帳簿保存法の改正によりそれまで許されていなかった3万円以上の契約書・領収書などのスキャンによるデータ保存が認められた。これにより、会計、経理業務に関わるほとんどの資料の電子保存が法的に可能となっている。本稿では電子帳票管理ソリューションを提供するウイングアーク1stが実際に「電子帳簿保存法」への対応を自社で行った際のナレッジをまとめた資料を紹介する。
長年にわたり企業の会計、経理担当者を悩ませてきた、膨大な量の帳票書類。会計、経理業務においてシステム化が進む一方、旧来の法律では国税関係帳簿や決算関係書類などは紙媒体での保存を行わなければならず、その扱いにより大きな手間がかかっていた。
1998年に執行された電子帳簿保存法により、一定の条件下であれば会計帳簿などは電子データを原本として扱うことが可能になった。さらに2015年に行われたスキャナ保存要件の見直しにより、会計、経理業務の効率化に向けた環境は整ったといえる状況だ。
しかし会計書類の電子化により業務の効率化が図れる一方、電子帳簿保存法への対応に際してはいざ実施するとなると確認すべき事項が多く、悩める担当者も多いという。代表的な課題としては以下が挙げられる。
- 既存のワークフローを改め、電子帳簿保存法への対応へ向けた仕組みを構築する方法がわからない
- 会計書類の電子化に向けて検討すべき事項が網羅できているか不安だ
- 事前にどのように費用対効果を見積もればよいかがわからない
今回紹介する資料では、20年以上にわたり帳票基盤ソリューションを提供するウイングアーク1stが、電子帳簿保存法への対応を自社で行った際のノウハウを現場部門である経理部門の担当者が紹介。関係省庁への必要な手続きの確認から申請までのフローや申請のポイント、「書類保管スペースの削減」「検索性の向上」などの電子帳簿保存法に対応することで得た効果、スマートフォンで撮影したデータの原本としての取り扱いなどについて詳しく解説している。
さらに、同社が行った電子帳票管理に関するアンケートをもとに電子帳票の現状をまとめた資料や、帳票の電子化を行わないとどれほどの損失が生じてしまうかをまとめた冊子も同梱している。電子帳票保存法への対応の必要性から、その具体的な方法まで一気通貫で理解することができるので、会計、経理業務の効率化に携わる方には参考となること間違いない。
(マイナビニュース広告企画:ウイングアーク1st)
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