定額減税の実務対応において間違えやすいポイントを挙げた場合、以下の10項目が考えられる。
- 控除しきれない金額がある場合は、翌月以降の給与から控除する
- 賞与の源泉所得税額からも定額減税額を控除する
- 「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない従業員は、定額減税の対象にならない
- 2024年6月時点で給与収入2,000万円を超える見込みの従業員も、定額減税の実施が必要
- 公的年金を受給している従業員も、定額減税の実施が必要
- 年の途中で入社した従業員が前職で定額減税の控除を受けていた場合は、年末調整で清算する
- 定額減税においては、16歳未満の扶養親族も控除の対象となる
- 「扶養控除等(異動)申告書」に記載していない同一生計配偶者や扶養親族が減税を受けるには、事前に申告書の提出が必要
- 合計所得金額が48万円を超える配偶者は、同一生計配偶者ではない
- 給与明細書や源泉徴収票に、定額減税額を表示する必要がある
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クラウド型の給与計算ソフトが定額減税の実務対応をサポート
例えば、冒頭に挙げた「控除しきれない金額がある場合は翌月以降の給与から控除する」について補足すると、所得税の定額減税では、6月最初に支払う給与または賞与から定額減税額を控除し切れない場合、以後支払う給与または賞与から順次控除を行う必要があることが示されている。
最終的に定額減税の合計金額は年末調整によって確認・清算し、2025年1月以降の給与から所得税の定額減税額を控除することはできない。
なお、控除しきれなかった差額分については、個人住民税を課税する市区町村による給付金の支給が予定されている。
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ここまで定額減税への対応において間違えやすいポイントを挙げてきたが、正しく実務対応を行うことの大変さがお分かりいただけただろうか。以下のリンク先から入手できる資料では、クラウド型の給与計算ソフトがもたらすメリットについて解説している。定額減税にも対応しており、控除対象者の抽出、定額減税額の算出、給与・賞与計算からの所得税額の控除、帳票の出力といった機能を備えているため、担当者の負担を大きく減らしてくれるはずだ。詳細については、ぜひ本資料を参考にしていただければ幸いである。
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