既述のとおり、今回の改正では、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」が義務化されることとなった。同法令は、2023年12月31日までの間「宥恕措置 (発生する義務を許容する措置)」がなされるものの、義務が発生する以上、ここへの対応が急務であることは言うまでもない。また、法令順守の観点以外にも、企業が請求書など取引情報のデジタル化に動くべき理由は存在する。
本稿では「請求書のデジタル化をいま進めるべき理由」と題し、企業がなぜここへ動くべきかを解説していく。なお、以下のリンクでは、この請求書のデジタル化をガイドするeBookがダウンロードできるので、併せて参照いただきたい。
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「インボイス制度」を踏まえるとデジタル化は急務
宥恕措置の存在から、デジタル化に対して "まだ先のこと" と捉える方がいるかもしれない。しかし、その過程にある法改正に目を向けると、そう悠長なことは言っていられない。「インボイス制度」の存在だ。
2023年10月にスタートする同制度では、仕入税額控除の適用を受けるために、適格請求書(従来の請求書に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」等の項目を加えた請求書)を保存することが義務付けられる。デジタル化によって取引にかかる情報を簡単に保存・確認・検索することのできる仕組みを用意しなければ、宥恕措置の終わりを前に、経理会計の業務そのものが成り立たなくなる恐れがあるのだ。
このインボイス制度を踏まえると、請求書のデジタル化は、電子取引データのみを対象とした "点としての取り組み" ではなく、電子帳簿保存法の改正とこれによる業務変更の "全体を俯瞰した取り組み" として、計画的かつ速やかに対応を進める必要がある。
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リンクにあるeBookは、計画的なデジタル化を推進するうえで大いに役立つだろう。
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