メールで受領した請求書やECサイトで購入した商品の領収書といった "電子取引の書類" は、将来的に電子保存が義務化される。また、2023年10月にはインボイス制度もスタートとなり、こちらも適格請求書(従来の請求書に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の項目を加えた請求書)の保存が、仕入税額控除に加えるための義務となる。企業はいま、取引にかかる情報を簡単に確認・保存・検索することのできる仕組みを早急に構築することが求められている

電子帳簿保存法へ対応する企業が急増している背景には、テレワークの文脈だけでなくこうした法制度への対応に迫られていることが理由にある。そしてこの動きに拍車をかけているのが、この1月に行われた法改正だ。同改正では国税に関する書類である「国税関係帳簿」「国税関係書類」「国税関連書類をスキャンしたもの(スキャナ保存)」「電子取引データ」のうちスキャナ保存について、その運用難易度が大幅易化された。実際にどのような変更がなされたのか。ラクスがまとめた資料をもとに、変更の内容と、これを契機にして企業が電子帳簿保存法対応を進めるべき理由をみていきたい。

ラクス提供資料
経理業務を効率化したい方必見! 課題別お悩み解決集
> > 資料ダウンロードはこちら

2022年1月施行の法改正、5つのポイント

ラクスは資料のなかで、2022年1月施行の法改正について体系化して整理。以下に挙げる5つをポイントに挙げ、それぞれについて説明している。

     
従来 改正後
事前承認制度の廃止 所轄の税務署へ申請し3か月の承認期間が必要 事前承認不要。迅速に電子帳簿保存法の運用を開始可能
適正事務処理要件の廃止 一部原本の確認や定期的な検査が必要 原本確認や検査が不要になり工数が削減
タイムスタンプ付与の期間変更 3営業日以内のタイムスタンプ付与かつ自筆の署名が必要 期間が2か月に延長。自筆の署名が不要になり難易度が大幅易化
検索要件の緩和 複数の主要科目のデータが必須で、日付や金額を範囲指定した検索ができるようなシステムが必要 取引日・取引金額・取引先の3項目だけが必須。対応できるシステムの選択肢が増加
相互チェック体制の廃止 原本と電子データの照合やタイムスタンプ付与などの作業は2名以上での対応が必須 1名での作業でOK。経理部門の人員が少なくても対応可能に

業務難易度が大幅に引き下げられる同改正は、企業にとって、電子帳簿保存法への対応を進める大きな機会だといえよう。実際、対応進めることで企業は、下にあるような多様なメリットを得ることが可能だ。

最短3か月でスキャナ保存運用の対応が可能

業務の在り方そのものにメスを入れることから、電子帳簿保存法対応を "簡単ではない" と思う方も多いだろう。ただ、適切なステップを踏むことができれば、対応完了までに、それほど時間はかからない

右図(クリックで拡大)は、資料内にある、スキャナ保存運用をスタートさせるまでのステップとスケジュールモデルだ。これをご覧いただければ、大規模な取り組みなしに最短3か月で対応を完了させられることがわかるだろう。

*  *  *

今回は、ラクスがまとめた資料をもとに、電子帳簿保存法への対応についてみてきた。同資料ではほかにも、いま企業の経理部門の抱えている課題として「小口現金管理」「支払い業務」「経費精算時の紙での確認・回覧の手間」を取り上げ、同業務を効率化する方法について解説。また、ここまで述べてきたすべての課題が解決できるシステムとして、ラクスの「楽楽精算」についても紹介している。電子帳簿保存法対応を考える場合には、ぜひ目をとおしていただきたい。

ダウンロード資料のご案内

ラクス提供資料
経理業務を効率化したい方必見! 課題別お悩み解決集
> > 資料ダウンロードはこちら

[PR]提供:ラクス