マイナンバー制度とは?

2016年1月より「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が施行される。マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の行政手続きの効率化を実現するための制度のこと。また法人番号といわれる13桁の番号も民間企業・行政機関に通知される予定だというので、制度の対象になるのは国内に存在する全企業となる。来年の1月からマイナンバーの利用がスタートし、国民へのマイナンバー通知は今年の10月より行われる。

便利?それとも危険?マイナンバー制度の影響

マイナンバー制度が始まることによって、様々な場面に影響がでる。そこでマイナンバー利用によるメリットとデメリットについて考えてみた。

まず始めにメリットだが、行政手続きにかかる手間が削減される点が上げられる。現在マイナンバーの適用範囲は社会保障・税・災害対策の3分野なので、その手続きの際に必要な住民票の写しなどの添付書類が不要となる。添付書類は発行料や手間もかかるため、この点では今後適用分野をぜひ増やして欲しい。

続いてデメリットは、マイナンバー情報の漏えいリスクだ。もしマイナンバー情報が漏えいしてしまったら一体どうなるのだろうか。漏えいしたマイナンバー情報とそこに紐付いている個人情報を突き合わせる事ができてしまえば、悪意のある情報取得者がその人物になりすまし何かしらの申請を行う可能性もある。そうすると、なりすました情報で年金などの不正受給に繋がりかねない。

思っているより厳しい!「特定個人情報」の取り扱い

先程マイナンバー情報の漏えいリスクについてお伝えしたが、マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」として扱われ、従来の個人情報漏えいよりも厳しい罰則が設けられる程、厳重な保護措置が求められている。

そもそもこれらの情報を取り扱うのは、どのような人たちになるのだろうか。行政機関であれば、現在マイナンバー利用の対象に定められている、社会保障・税及び災害対策の分野における、手続きに関わる人だろう。

また民間企業においては、従業員の給与所得や社会保険の管理に携わっている人事総務の関連部門の方が対象となる。

さらに特定個人情報の漏えいは、単なる個人情報の漏えいと比べ物にならない位の厳しい罰則が定められている。個人情報保護法における違反行為を行った場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(第56条)が科される。対して、マイナンバー情報の管理に従事する者が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されてしまう可能性がある。

他にも不正手段によって個人番号カードを取得した場合や、特定個人番号提供または盗用した場合なども罰則の対象となる。