デジタルファースト法案と呼ばれてきた法案が、3月15日に閣議決定され、その後、開会中の通常国会で審議されています。

この法案は、政府の資料では「デジタル手続法案」と呼ばれ、正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」となっています。

この法案が成立することにより、行政手続きのデジタルファーストが加速するのか、また民間の手続きでもデジタルファーストが実現する道筋がつけられるのか、こうした視点で、今回はこの法案の内容をみていきましょう。

「デジタル手続法案」の全体像

「デジタル手続法案」は、正式名称にある通り、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」です。

その名の示す通り、法案冒頭では、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。題名を次のように改める。情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」とされ、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(「行政手続オンライン化法」)を、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(「デジタル行政推進法」)に改め、関連法案も含めて改正する内容となっています。

そして、この法案では、その目的を、以下のように位置付けています。

「この法律は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第十三条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

つまり、この法案の目的とするところは、「情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定める」こと、「民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めること」により、「手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与すること」としています。

(図1)は、この「デジタル手続法案」の概要として、「行政手続オンライン化法」を「デジタル行政推進法」に改めるパートの概要を示したものです。

デジタル化の基本原則として、デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップが、これまで通り掲げられています。その上で、「行政手続のオンライン原則」の項では、「オンライン実施を原則化」「本人確認や手数料納付もオンラインで実施」と、行政手続のプロセスをオンラインで完結するように施策を講じることが記載されています。 ただし、「地方公共団体等は努力義務」としており、政府省庁については「オンライン実施を原則化」を義務として課していく見込みですが、「地方公共団体等は努力義務」としたことにより、都道府県や市区町村、健康保険組合などへの行政手続については、政府省庁と同じタイミングでは、手続のプロセスをオンラインで完結できるようにはならないようです。 また、「民間手続における情報通信技術の活用の推進」の項では、「行政手続に関連する民間手続のワンストップ化」が掲げられています。これは、新聞記事などで取り上げられた「引越しワンストップサービス」などを意味していると思われます。

この「引越しワンストップサービス」では、民間企業も巻き込んだ検討が進められているようです。手続の窓口になる「引越しポータル」は、民間事業者が提供することになっており、2019年度中には実証実験を行う予定とされています。引越しにおいては、市区町村への届出と同時に、電気・水道・ガスなどのほか、民間事業者への住所変更手続など多くの手続があるため、地方公共団体を始め、手続の受け手となる民間事業者がどれだけ参加してくるかが、サービスをワンストップにできるかどうかの決め手となってきます。そのため、実証実験は2019年度中に開始することとされていますが、これに対応する地方公共団体の拡大や、民間事業者などの拡大については、フェーズⅡ(2020~2024年度)、フェーズⅢ(2025年度~)と、かなり長いスパンを見込んでいるようです(「引越しワンストップサービス実現に向けた方策の取りまとめ(案)」(内閣官房IT総合戦略室より)

デジタル手続法案 個別施策

(図2)は、デジタル手続法案の概要として、個別施策について、まとめられたものです。

これらの個別施策は、それぞれが細かい内容で、デジタル手続法案が目指す全体像とどのように絡んでいくのか、本当に必要な施策なのかなど、法案を読んでも分からないのが正直なところです。

この個別施策のなかに、新聞記事でも取り上げられていたマイナンバーの通知カードの廃止の件が記載されています。(図1)にある「本人確認のオンライン実施」を、個人の手続で実現するためには、どうしてもマイナンバーカードが必要になることから、現在対面での番号確認に使用されている通知カードを廃止して、マイナンバーカードへの移行拡大を図ろうという施策のようです。

ただし、マイナンバー提出時の番号確認には、マイナンバーが記載された住民票で代替えできることから、個人が利用したくなるような諸手続の電子化が進まない限り、マイナンバーカードの普及は覚束ないのではないのではないでしょうか。

(図1)で見たように、「行政手続のオンライン原則」で「オンライン実施を原則化」としつつも、「地方公共団体等は努力義務」としています。これでは、個人が利用する手続の電子化は、すぐには進まないのではないかと思ってしまいます。そうであれば、マイナンバーカードを必要と感じるシーンが、すぐには多くなるとは思えません。

通知カードを廃止して、マイナンバー通知のために新しい仕組みを作るくらいなら、マイナンバーカードが普及しない現実を、きちんと見直さないといけないのではないでしょうか。マイナンバーカードについては、このところ毎回書いていますが、個人が日常生活で必要と感じることがないことや、マイナンバーが記載されていることから持ち歩くことに漏洩リスクを感じることなど、こうした観点から、しっかり見直ししていかないと、通知カードの廃止が、マイナンバーカードの普及に寄与するとは思えません。

デジタル手続法案 その先に期待すること

これまで、行政手続のデジタル化やオンライン化については、様々な法律などが制定されてきました。それでも、行政手続のデジタル化、オンライン化は、なかなか加速してきませんでした。

今回、このデジタル手続法案が閣議決定された時点で、新経済連盟がコメントを発表しました

新経済連盟のコメントは、
1. デジタル化の恩恵を最大化するための「デジタル完結原則」の徹底を
2. 民間手続きのデジタル化の促進
と、2点について述べています。

1.では、「今回閣議決定されたデジタル手続法案ではデジタル完結に関する基本原則も定められており、 従来の政府のスタンスから一歩前進したと評価できる。」としつつも、「各論においてその基本原則を貫徹できるかが重要であり、 必要な全ての手続きがデジタル完結原則に則って貫徹できるよう、 個別法の整備及び運用を強く求めたい。」としています。そして、釘を刺すように、「当然、デジタル化の例外は上記のデジタル原則と整合がとれず認めるべきではない。」とまで、述べています。

これは、(図1)で見たように、「行政手続のオンライン原則」では、「オンライン実施を原則化」としながら、「地方公共団体等は努力義務」とされていることが意識されているようです。ある程度デジタル化が進み、オンラインかつワンストップで手続が完結する仕組みが整えられても、市区町村が対応していなため利用できない手続きが残り、一部は紙での提出が求められることになったら、本来の利便性は損なわれてしまいます。現在の行政の仕組みから、「地方公共団体等は努力義務」となる事情は、分からなくはないですが、そのことがこれまで、行政手続のデジタル化の妨げになってきたことを考えると、従来の仕組みにとらわれず、もう一歩踏み込んだ施策を実施することに期待したいと思います。

また、2.では、「今回のデジタル手続法案では、民間手続きのデジタル化に向けた個別法の整備が十分とはいえない。現状6%程度の民間手続きのオンライン化実施率が、 必要な手続きについては100%オンライン化されかつデジタル完結可能な手続きになるよう、更なる法律の整備と今後のスケジュールの明示を求めたい。」としています。

(図1)の「民間手続における情報通信技術の活用の推進」の項で、「行政手続に関連する民間手続のワンストップ化」を掲げながら、「法令に基づく民間手続について、支障がないと認める場合に、オンライン化を可能とする法制上の措置を実施」とするに留まっています。先にみた「引越しワンストップサービス」のように、行政手続に関連する民間手続をオンライン化するのであれば、法制上の措置が必要になると考えられます。この法制上の措置については、「支障がないと認める場合に」と但し書きがついており、歯切れの悪さをどうしても感じてしまいます。

本当にデジタルファーストな社会の実現を目指すのであれば、民間手続のデジタル化の推進についても、可能な限り広範な範囲で、オンライン実施を原則化するような措置が必要ではないでしょうか。

このデジタル手続法案に続いて、デジタルファーストな社会の実現を目指すために、必要な法案が今後も出てくることと思いますが、新経済連盟と同様に、今後の法律の整備と、その実現スケジュールが速やかに明示されることを期待します。

中尾 健一(なかおけんいち)
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 最高顧問
1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。現在は、同社最高顧問として、マイナンバー制度やデジタル行政の動きにかかわりつつ、これらの中小企業に与える影響を解説する。