これまで3回にわたって「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」の内容について、「官民の手続におけるオンライン化原則」や「マイナンバーカードの普及・活用」などに焦点を当ててみてきました。
この「官民データ活用推進基本計画」では具体的な施策として取り上げられていませんが、日本経済新聞が4月に報じた「法人の法人税・消費税の電子申告の義務化」の計画が、財務省が6月30日に公表した『「行政コスト」削減のための基本計画(国税)』のなかに盛り込まれました。今回は、電子行政分野では「官民データ活用推進基本計画」の諸施策よりも先行して進められることになりそうな「法人の法人税・消費税の電子申告の義務化」および関連する事項について、財務省の「国税基本計画」を中心にみていきましょう。
政府税制調査会の海外の電子申告等の調査報告をみる
財務省が「国税基本計画」を公表する直前の6月中旬に内閣府・政府税制調査会が開かれ、海外の税制についての調査報告が公表されました。アメリカ・カナダ・フランス・イギリス・エストニア・スェーデン・韓国の7カ国について、法人・個人に対する税制の仕組みと電子化の進み具合などが報告されています。ここにある問題意識は、我が国の税務手続のICT化は道半ばであり、政府の情報基盤やICTの活用により、税務手続の簡素化及び税務行政の高度化・効率化を図ることが考えられるが、そのためには諸外国の先進的な取り組みについても参考にする必要があるのではないか、といったものです。海外の税制の調査報告として取りまとめられた資料のなかの各国の法人税の電子申告義務化に関して比較した資料が(図1)になります。
(図1) 法人税の電子申告について(「政府税制調査会 海外調査報告(総論)」より) |
この海外調査報告のなかでは、国別の報告書も公表されていますが、全体として法人税よりは個人(給与所得者・事業者)に関する税制および電子申告状況に多くのページが割かれており、(図1) の電子申告割合がどのような税制や電子申告の仕組みの違いにより生じているのかといった点では物足りない印象があります。
この(図1)から見て取れるのは、イギリスのように原則電子申告が義務化され99%の電子申告割合を達成している国もあれば、一部義務化または義務化せずに90%以上の電子申告割合を達成している国もあるということです。これだけの率を達成する背景にあるのは、税制と電子申告の仕組みがうまくマッチするように制度設計がなされており、電子申告の利便性が広く認識されているからだと思われます。
(図2) は、我が国の電子申告状況についてまとめられたページです。
(図2) e-Tax(国税電子申告・納税システム) (「政府税制調査会 海外調査報告(総論)」より) |
4月の日本経済新聞で報じられた通り、平成27年度で法人税の電子申告は全体で75.4%、大規模法人に限定すると52.1%という数字が示されています。所得税は52.1%となっています。また、その他の税目等について、「国税基本計画」では同じく27年度実績が示されており、消費税(法人) 73.4%、消費税(個人) 58.8%、申請・届出等 46.4%、納付 7.0%となっています。
「国税基本計画」で示された電子申告義務化への方針
「国税基本計画」では、「コスト削減の取組内容及びスケジュール」の課題として法人税・消費税の電子申告義務化が掲げられています。そこでは、大法人と中小法人に分けて目標設定がされています。
大法人
・電子申告の義務化が実現されることを前提に、法人税・消費税の電子申告(e-Tax)の利用率100%
中小法人
・法人税・消費税の電子申告(e-Tax)の利用率85%以上
・将来的に電子申告が義務化されることを前提に、電子申告(e-Tax)の利用率100%
利用率として目標が明示されていますが、達成時期については言及されていません。電子申告義務化は当然電子申告利用率100%を意味しますが、中小法人の目標が2段構えになっていることなどから、電子申告義務化が法制度化されても、中小企業には猶予期間が設けられるなどの措置が考えられているようです。その点を表すように、「大法人の法人税・消費税の電子申告の義務化については、平成29年度に検討を開始し、早期に結論を得る」とし、大法人については早期の義務化が検討されるようです。これに対し、中小法人については法人税・消費税の利用率85%以上という目標達成に向けて、使い勝手改善等の取組や税理士や未利用者への個別の利用勧奨、関係団体を通じた利用勧奨、リーフレット等による広報・周知等の取組を進めるとしています。そして、そのうえで中小法人の法人税・消費税の電子申告利用率の推移を踏まえ、電子申告の義務化も含めた更なる利用率向上のための方策を検討するとしており、大法人と中小法人では、電子申告が義務化される時期は異なると思われますが、この「国税基本計画」のなかでは、義務化の時期は明確にされていません。
また、「国税基本計画」で義務化にふれた部分では、「添付書類も含めて電子申告を義務化する方向で検討する」としています。この添付書類とは、法人税申告書に添付が義務付けられている決算報告書や勘定科目内訳書などのことだと思われますが、現状は紙での別送が認められているこれらの書類も、電子化が義務付けられることになります。決算報告書などを紙で別送せざるを得ない事情は、個々の法人によって異なると考えられますが、決算報告書を作成する会計ソフトと申告書を作成・電子申告するソフトの連携が面倒などといった課題がここにはあると思われます。これらの課題をどのように解決するのか、そうした点が示され改善されなければ、大法人は電子申告を義務化して利用率100%、中小法人は利用率85%以上という目標達成もおぼつかないと思われます。
「国税基本計画」で示された e-Taxの使い勝手改善策
そのため「国税基本計画」では、「e-Taxの使い勝手の大幅改善」として利用満足度に係るアンケートを実施し、改善に取り組むとし、使い勝手改善の新規施策を列挙しています。「マイナポータルの利活用の推進-マイナポータルからe-Taxへのシームレスな認証連携」などが、使い勝手改善策の最初の項目として掲げられていますが、これらは個人のe-Tax活用における改善策になりますので、ここでは法人に係る改善策を取り上げてみます。
認証手続等の簡便化
・法人納税者のe-Taxメッセージボックスの閲覧方法の改善(30年度実施に向けて検討)
・法人納税者のe-Tax利用の電子署名の簡便化(制度改正を含め検討)
申告書等の送信手続の利便性向上
・申告書等の送信容量の拡大(30年度実施に向けて検討)
・e-Taxソフトにおける財務諸表の勘定科目設定機能の実装(30年度実施に向けて検討)
地方税との情報連携の徹底-電子的提出の一元化等
・法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除(総務省と連携して31年度実施に向けて検討)
・法人納税者の開廃業・異動等に係る申請・届出手続の電子的提出の一元化(31年度実施に向けて検討)
地方税との情報連携の徹底-国と地方との情報連携等
・e-TaxとeLTAXの仕様の共通化の推進(29年度以降順次実施)
・e-TaxソフトとeLTAXソフト(PCdesk)との連携の推進(31年度実施に向けて検討)
最初の認証手続等の簡便化で掲げられた2つの施策は、いずれも大法人を意識した改善策と思われます。e-Taxメッセージボックスの閲覧方法の改善では、法人の部署ごとに電子申告する内容が異なる(法人税と源泉徴収票など)場合、部署単位で情報を管理できるようなメッセージボックスの閲覧方法の改善を行うとしています。また、電子署名の簡便化では、具体的な方向性は示されていませんが、現状代表取締役の電子署名が必要となるところ、「電子委任状」の仕組みを利用し、担当者がマイナンバーカードで電子署名すれば良いとするような方向性が検討されているものと思われます。
また、次の申告書等の送信手続の利便性向上で掲げられた施策も大法人を意識したものと思われます。送信容量の拡大では、1送信当たりのデータ容量(現状、申告書:1送信当たり10MB、添付書類のイメージデータ:1送信当たり1.5MBの制限)を拡大するとしており、これらの容量制限がもともと課題となるのは大法人と考えられるからです。次の財務諸表の勘定科目設定機能の実装も、自社開発の独自の会計ソフトを利用していることが多い大法人を意識したものと考えられ、こうした施策を実施することを前提に、決算報告書などの添付書類も含めて義務化するとしているのだと思われます。
これらの施策が「電子署名の簡便化」以外はすべて「30年度実施に向けて検討」と比較的早い時期の実施を目指していることから、大法人の法人税・消費税電子申告義務化は30年度、遅くとも31年度には実施される方向で動いていくことが想定されます。
これらの施策により、現在電子申告未対応の約1万社の大法人が、義務化が想定される時期までにスムーズに電子申告義務化に対応できるかどうか、注目していきたいと思います。
次に、地方税との情報連携の徹底として掲げられた施策は、国税である法人税・消費税の電子申告義務化に直接関わるものではありませんが、法人税のように同時に地方税の申告書も作成・提出する業務において、使い勝手向上のために積極的に取り組んでもらいたい課題です。ただし、ここでは法人税については地方法人二税(法人住民税・法人事業税)との共通する事項の重複入力の排除までしか踏み込まれていません。開廃業・異動等に係る申請・届出手続については電子的提出の一元化まで実現するとしていますので、法人税および地方法人二税についても、共通事項の重複入力の排除にとどまらず電子的提出の一元化まで進めば、利用者の利便性は大幅にアップします。あわせて地方税電子申告(eLTAX)の使い勝手の向上策として、提出先の地方自治体や利用する手続をあらかじめ登録しておくなどの事前の手続(電子申告に取り組む際地方税の電子申告で税理士でさえ最初につまずくポイントです)を不要にするような改善が実施されれば、さらに利用者の利便性は大幅にアップします。
e-Tax・eLTAXそれぞれの仕組みの改善と合わせて、国税・地方税の電子的提出の一元化については、同時に提出が必要となる申告や申請・届出のすべてを対象に、利用ユーザーがe-Tax・eLTAXの仕組みの違いなどを意識することなくスムーズに行えるように改善を進めてほしいと思います。
この、地方税との情報連携の徹底では、さらに「仕様の共通化の推進」や「ソフト間の連携の推進」が掲げられています。例えば共通化されていない仕様として、利用可能文字の範囲がe-TaxとeLTAXで異なるといった問題があります。電子申告ソフトを開発しているベンダーからは、何度も共通化を要望してきた項目でもあります。利用可能文字の範囲が異なることにより、e-Taxではエラーにならない文字がeLTAXではエラーになるため、eLTAX用にデータを作成し直すなどという手間の係る処理を強いられる現状は、是非とも早期に改善してもらいたいところです。
この「国税基本計画」では、これまでより踏み込んだ改善策が掲げられているとはいえ、これらの改善策からは明確になっていない点が残っています。法人税は毎年のように改正があり、改正が最初に適用されるのは4月決算法人に対応した6月申告分からとなります。税制改正が成立するのが3月末として、申告書類の変更点が紙ベースで公表されるのが4月下旬、申告書類の変更点を反映した電子申告の仕様が公開されるのが5月下旬と、毎年タイトなスケジュールで進むため、4月決算法人に対応した6月申告分の時点では、限られた申告書類しか電子申告できないといった実情があります。4月決算法人では必要となる申告書類のうち電子申告の仕様が公表されていないものについては紙に印刷して別送することになります。このように事態になっていることは、税制と電子申告の仕組みがうまくマッチしていないことを意味しているのではないでしょうか。
電子申告の義務化が電子申告割合100%を目指すのであれば、それは企業が100%電子申告する状態だけでなく、すべての申告書類が100%電子申告される状態でなければならないと思います。上記のように紙の申告書類を別送しなければならない状況になっているのは、税制改正の適用事業年度を「平成○○年4 月1日以降終了事業年度」としていることを、要因の一つとしてあげることができます。改正された税制をいち早く適用したいとする政府などの思惑から、このような適用事業年度の考え方がとられてきましたが、これを「平成○○年4 月1日以降開始事業年度」とすると、事業期間は通常1年ですので、翌年の3月決算法人から対応すればよいことになり、すべての申告書類を100%電子申告できる状況をつくれることになります。
法人税・消費税の電子申告義務化が、100%紙での提出をなくすことを目指すのであれば、現状の税制改正のあり方はそのままにして電子申告の仕組みだけ改善していくのではなく、税制と電子申告の仕組みがうまくマッチするように税制や税制改正のあり方にも踏み込んでいくべきではないでしょうか。
中尾 健一(なかおけんいち)
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役
1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。