消費者庁は12月20日、美容クリームなどを販売する通販事業者であるVERIFYに対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、2024年12月21日から2025年6月20日までの6カ月間、通販に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた。
VERIFYは少なくとも2024年7月23日から同29日までの間に、商品の効能について広告をしたとき、商品の使用前後の顔面の画像とともに「\年齢・遺伝関係なし/塗るだけでシワがピーンッ!!」、「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」、「白雪若肌がどんなシワでも塗るだけで無くせる理由…」、「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」、「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので...塗るだけでシミ完全消滅!?」、「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」など表示していた。これにより、あたかも、商品を塗布するのみで即座にしわやしみを消すことができるかのような表示をしていた。
この点について、消費者庁からVERIFYに対し、特定商取引法第12条の2の規定(誇大広告・優良誤認)に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、VERIFYは資料を提出した。ただ、資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められないものであったため、VERIFYが行った表示は、特定商取引法第12条の2の規定により、商品の効能につき、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示に該当するとみなされた。
さらにVERIFYはは、少なくとも2024年7月23日から同29日までの間に、商品の販売条件について広告をしたとき、「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示することにより、あた
かも、商品の販売条件が定期購入契約ではないかのような表示をしていた。
▲商品の販売条件に関する表示
しかし、当該広告から遷移するウェブサイト上の商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページ)及びウェブサイト上の商品のチャットボットページから申し込むことができる契約は、購入者に対して本件商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約であった。
ほかにもVERIFYは、少なくとも2024年7月23日から同9月3日までの間に、チャットボットページ上で定期購入契約の特定申込みを受けた際、特定申込みに係る手続が表示される映像面において、定期購入契約に基づいて販売する商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに定期購入契約の解除の条件・方法を明示していなかったという。
消費者庁はVERIFYに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示した。
消費者庁は、VERIFYの代表取締役である梶充輝氏に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、2024年年12月21日から2025年6月20日までの6カ月間、VERIFYに対して業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む)の禁止を命じた。