12月12日に施行される改正大麻取締法に関連して、厚生労働省は10月4日、関係政令で設定した、THC(テトラヒドロカンナビノール)の上限値について、詳細を示した通知を発出した。政令では、THCの上限値は、「油脂及び粉末」で10ppm、「水溶液」で0.1ppm、「その他」は1ppmとされていた。
今回の通知では、「油脂」「粉末」「水溶液」などの用語を定義するとともに、適合するCBD製品の具体例を示した。CBDオイルや化粧オイル、CBDパウダーなどは「油脂及び粉末」に、清涼飲料水や化粧水などは「水溶液」に、菓子類・電子タバコなどは「その他」に概ね分類されることが明らかとなった。
厚生労働省では、「分類が分からない商品については、各事業者において調べてもらうしかない。問い合わせをもらっても、その場では回答できかねる」としている。
CBD関連製品の区分について、厚生労働省は「問い合わせがあった内容について、後日Q&A形式で、ホームページで公開する」としている。CBD関連製品の成分分析が可能な機関についても、厚生労働省のホームページに掲載する予定だという。
厚生労働省指定の検査機関を設けるわけではなく、任意の検査機関で検査をして問題ないとのことだった。
事前に検査を行って上限値を越えていないことを確かめていても、改めて検査をした際に差異が生じるリスクは存在する。この点について厚生労働省は、「具体的な事案が出てこないと難しいが、少なくとも、事前の検査で問題がなかったと、信じるに値する根拠は提示してもらう必要が出てくるだろう。THCの数値が大きく越えてくるなどの場合は、対応が変わってくるかもしれないが、現状では一概にはいえない」としていた。