多様な働き方が広がる中で、近年は特にフリーランス(特定受託事業者)として活躍する人が増えている。筆者の周りでも、フリーランスエンジニアやフリーランスライターのような働き方が一般的になっているのを感じる。

2024年11月1日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆるフリーランス法が施行される。これは、原則として労働基準法や下請法、企業の就業規則では保護されにくいフリーランスを保護するために制定されるものだ。

弊誌が執筆を依頼するライターにもフリーランスの人がいるため、もちろん他人事ではない。読者の中にもフリーランスとして活躍するエンジニアや、反対にフリーランスエンジニアに業務を委託する立場の人も多いだろう。

そこで今回、フリーランス法が規定する内容やその背景について取材した。解説してくれたのは、LegalOn Technologiesでリーガルテックサービスの法務コンテンツ開発を務める弁護士の軸丸厳氏。本稿では同法の概要と、適正な取引のために確認しておきたいルールについて紹介する。業務を委託する事業者はもちろん、フリーランスとして働く人も新法の内容を把握して事前にトラブルに対応できるようにしてほしい。

なお、フリーランス法については公正取引委員会などからパンフレット『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』が出されているので、そちらも参考にされたい。

  • LegalOn Technologies 法務開発グループ / 軸丸厳氏

    LegalOn Technologies 法務開発グループ / 軸丸厳氏

フリーランス法の概要 - 下請法との違いは?

繰り返しになるが、フリーランス法施行の目的は取引の適正化と就業環境の整備にあり、この2つのパートでそれぞれ適用される義務や禁止行為が定められる。取引の適正化は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備は主に厚生労働省が管轄している。

同法でまず確認したいのは、業務を発注する事業者が「業務委託事業者」もしくは「特定業務委託事業者」に分けられるということ。業務委託事業者はフリーランスに業務委託をする事業者の全般を指すため、フリーランスからフリーランスへと業務を委託する場合も含まれる。つまり、フリーランスの人も業務委託事業者になる場合がある。

一方の特定業務委託事業者は、個人であって従業員を使用するもの、もしくは、法人であって役員がいるまたは従業員を使用するもの、と定められる。企業からフリーランスに業務を委託する場合はおよそこちらに当てはまる。

  • 義務と禁止行為(出典:ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法)

    義務と禁止行為(出典:ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法)

「業務を発注するたびに守るべき内容を確認するとむしろ煩雑になってしまうので、事業者は法が定める一定期間以上の委託をする可能性が少しでもあるのならば、基本的にすべてのルールを守る準備をしておいた方が良い。抜け漏れやうっかり違反してしまうリスクを低減できる」と、軸丸氏は提案していた。

  • 各事業者の定義(出典:ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法)

    各事業者の定義(出典:ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法)

同法の適用対象となるのは「物品の製造・加工」「情報成果物の作成」「役務の提供」だ。業種や業界の限定は無い。ソフトウェアやコンテンツ、デザインの作成は情報成果物に、運送やコンサルタント、演奏、セラピーなどは役務に含まれるため、基本的にはすべての業務委託に適用されると考えて良いという。

ちなみに、近しい法律として知られる下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)では、建設業法における建設工事は対象外とされる。また、下請法は発注事業者が自ら用いる役務を他の事業者に委託することは役務提供委託の対象外。このあたりがフリーランス法と下請法では異なる。

「例えば、資本金1,000万円以下の中小企業がフリーランスに業務を委託する場合は下請法の適用にはならなかったので、必ずしも対応する必要はなかった。しかしフリーランス法が適用となるため、対応が必要となる。法の対象となる企業の範囲が広がったようなイメージ」(軸丸氏)

適正な取引のための義務と禁止行為 - 取引条件の明示義務

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