5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)などが施行された。4月9日、マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定された。
デジタル庁が改正法のポイントとして4点挙げ、説明しているので、紹介しよう。
国外転出者のマイナンバーカード継続利用
マイナンバーカードを海外で継続利用可能になる。海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなる。
また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になる。2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードを持っていない人は新規の交付申請が可能。
【国外】交付申請書ダウンロードページより個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書をダウンロードして、来庁または郵送で申請する。
マイナンバーカードかざし利用
公的個人認証法の改正により、マイナンバーカードによる本人認証において、暗証番号(PIN)の入力を必要としない方法について、規定が整備された。
かざし利用の環境や条件は、「対面等での利用」「求められる認証強度が低い場面」「2回目以降の利用」「マイナンバーカードの真正性の確認」「利用者証明用電子証明書の有効性の確認」。
デジタル庁はかざし利用が可能な環境として、図書館カードとしての利用や避難所への入退場の際の利用を挙げている。
税・社会保障等の分野の国家資格(医師等)をマイナンバー利用事務に追加
医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士をはじめ、80近い国家資格などの資格がマイナンバー利用事務に追加された。
これらの資格について、「マイナポータルから資格の手続申請(新規取得・住所変更など)」「申請に必要な費用のオンライン決済」などが可能になった。
公金受取口座登録方法の拡充
「公金受取口座登録制度」とは、国民が1人一口座を給付金などの受取口座(公金受取口座)として、国(デジタル庁)に登録できる制度。公金受取口座はマイナポータルなどから登録可能。