ティーライフ、消費者庁から課徴金1771 万円の納付命令 3年前の景表法違反の処分受け入れ

ティーライフは3月6日、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令に対する課徴金納付命令を受けた。同社は2021年3月23日付で「メタボメ茶」の表示が景品表示法違反に当たるとして措置命令を受けていた。課徴金の額は1771 万円だという。

ティーライフは2018~2019年に、ベルーナの通販商品に同梱して「中年太り解決読本」などの冊子を同梱して配布した。その冊子に「もう一度、あの頃のスリムな私に!」「2年半で-43㎏!!その方法を公開中!」などと記載していた内容が景表法違反に当たると指摘を受けた。

ティーライフは当時、措置命令を不服とし、取り消し訴訟を提起すると発表していたが、最終的に措置命令による処分を受け入れる形となった。

ティーライフは「本件につきましては、お客さまを始めとする関係者の皆さまに多大なご迷惑をお掛けしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。今回の課徴金納付命令を厳粛に受け止め、引き続き表示に関するチェック体制を強化するとともに、再発防止に努めてまいります」とコメントしている。

今回の課徴金1771 万円については、過年度の決算および第2四半期連結累計期間(2023年8月‐2024年1月期)において同額を行政処分対応費として計上しており、2024年3月4日に公表した2024年7月期の業績予想に変更はないという。