消費者庁、CRAVE ARKSの広告差し止め訴訟の結果公表 京都地裁が消費者団体の請求を棄却

消費者庁は1月10日、適格消費者団体のNPO法人京都消費者契約ネットワークが化粧品通販のCRAVE ARKSを相手取り、広告表示の差し止めを求めた訴訟について、京都地裁が原告の請求を棄却した判決内容を公表した。

CRAVE ARKSは「KiraBikaビューティーセラムファンデーション」のネット広告で、「初回特別価格 約79%OFF 1980円」と表示。しかし初回購入から30日後には2回目として商品2個が送られ、その後も定期購入となる契約だった。2021年12月に差し止めを同社に請求した際、定期購入に関する表示は修正されたが、初回特別価格については変更がなかったため提訴に至った。

判決では、被告が修正した広告内容には申し込みまでに複数回、定期購入であることが示されており、一般消費者は容易に認識できるため誤認表示には当たらないとした。文言についても色文字が用いられ、これを見落とす可能性は低いとした。

判決日は2023年8月30日。原告は同年9月7日付で大阪高裁に上告している。