Boxの日本法人であるBox Japanは10月26日、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用して、Box Signが契約事務取扱規則28条3項や地方自治法施行規則12条の4の2で引用される電子署名法第2条第1項に定める「電子署名」に該当すること、および、Box Signを通じてPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者双方が契約締結業務を実施する仕組みが、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当することについて事業者署名型電子署名サービスとしてこれらに該当することが確認できたと発表した。

Box Signとは、コンテンツクラウドサービスBoxにネイティブに組み込まれた電子サイン機能。コンテンツのある場所でシームレスに使えることが特長であり、Boxのすべてのユーザーが追加費用なしで数量無制限に利用可能だという。今回、民間事業者との契約だけでなく、国や地方自治体との契約を含めて、法令順守の観点からもBox Signを活用できることが確認されたとのことだ。

グレーゾーン解消制度とは、現行の規制の適用範囲が不明確な場合などに、事業者が安心して新事業活動を行えるよう、具体的な事業計画に即してあらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度。

国・地方自治体の行政機関との契約における電子契約サービスの提供(PDFが開きます)