経済産業省は10月3日、デジタルプラットフォーム運営事業者とデジタルプラットフォームの利用事業者間の取引の透明性と公正性確保のために必要な措置を講じる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(以下、透明化法)について、デジタル広告分野における同法の規制対象となる事業者を指定した。
「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、透明化法の規定により、取引条件等の情報の開示および自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられる。
今回指定を受けたのは、Google、Meta Platforms、ヤフー。
透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とすることとされている。
2021年4月には、総合物販オンラインモール運営事業者3社(アマゾンジャパン、楽天グループ、ヤフー)、アプリストアの運営事業者2社(AppleとiTunes、Google)を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定している。