東京都は、新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止に資する新規性の高い優れた新商品および新役務(サービス)に対して認定し、その一部を試験的に購入し評価する、「第2回 新型コロナウイルス感染症緊急対策 東京都トライアル発注認定制度」を開始した。
同制度は、都内の中小企業者が手掛ける商品の販路開拓を支援するとともに、その普及拡大により新型コロナの感染拡大防止を図ることを目的に実施されるもの。 認定対象者は中小企業等経営強化法が規定する中小企業者のうち、都内に本店または支店登記を有する法人、ならびに都内に開業届を提出している個人事業者(都内事業所で実質的に営業活動を行っていることが必須)で、申請時において販売を開始してから5年以内かつ新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止に資する新商品及び新サービスを対象としている。
認定の基準としては、以下の5点が掲げられている。 1. 新商品などが、既存の商品などとは著しく異なる優れた使用価値を有していること 2. 新商品などが、技術の高度化や生産性の向上、又は都民生活の利便の増進に寄与するものであること 3. 新商品などの生産および販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること 4. 新商品などが、東京都の機関において使途が見込まれること 5. 新商品などが、新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止に資するものであること
東京都は、具体的な商品・サービス例として、3密を回避するための換気状況の確認システム、人の間隔を計測するセンサーや接触機会低減のための非接触式スイッチ、接触確認・混雑状況の通知アプリ、移動機会低減のための新たな働き方(リモートワーク・web会議)支援システムなどを挙げている。
同制度の認定を受けると、認定商品の東京都のホームページなどでのPRや、東京都の機関が競争入札によらない随意契約での購入・借入、認定商品の一部を都の機関が試験的に購入し評価を行うなどの支援を受けることが可能になるという。
なお、申請受付期間は10月1日(木)から10月30日(金)までで、募集要項及び申請書様式については、東京都トライアル発注制度ホームページより入手することが可能である。