政府は、新型コロナウイルスによる新型肺炎を、感染症法上の「指定感染症」に28日の閣議で指定する方針だ。安倍晋三首相が27日午前の衆院予算委員会で明らかにした。日本国内での感染拡大を防ぐのが目的で、指定により感染症法に基づいて患者の強制入院や就業制限ができるようになる。厚生労働省などに入った情報によると、中国国内の感染者は27日午前時点で2700人を超え、死者は80人になった。今後さらに増えるとみられている。

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    新型コロナウイルスの電子顕微鏡画像(GISAID/中国疾病予防管理センター(中国CDC)・IVDC提供)

感染症法では、感染症が危険性の高い順に1~5類に分類され、事前に対策が決められている。同法は1999年4月から施行された。指定感染症は、生命や健康に深刻な被害を与える恐れがある緊急時に、同法の指定を待たずに迅速な対応をとるために指定されるもの。これにより、中東呼吸器症候群(MERS)や重症急性呼吸器症候群(SARS)と同じ「2類感染症」と同程度の措置が、法改正を経ずに可能になる。

今回の指定により、院内感染予防設備や態勢が整った全国約400の指定医療機関への患者の強制入院や、就業制限などができる。また患者を発見した医師には報告が義務付けられ、入院中の患者の治療費は公費負担となる。

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