消費者庁は11月14日、アマゾンとその関連組織をかたる架空請求による被害が急速に拡大しているとして、注意を呼び掛けた。

アマゾンをかたる業者は、「有料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡無き場合、法的手続きに移行致します。アマゾン●●。」などと記載したSMSを消費者の携帯電話に送信するという。

なりすましに使われた事業者名は、アマゾン、アマゾンジャパン相談係、アマゾンサポートセンター 、アマゾン(株)受付センターなど。

そこに記載された番号に電話をすると、アマゾンをかたる事業者は偽りの説明をするという。その内容は以下のようなものだ。

  • 有料動画サイトの未納料金があるなどと偽る
  • 消費者の不安感をあおるなどして、その日のうちにお金を支払うよう求める
  • 支払いに素直に応じない場合、一旦お金を支払えば、後で返金されると欺く

さらに、支払いを承諾した消費者に対し、手段として、多くの場合、Amazon.co.jpで使用できる「Amazonギフト券」をコンビ二エンスストアなどで購入して、その番号を伝えるように指示する(Amazonギフト券以外の大手通販会社のギフト券を指定された消費者もいる)。

アマゾンをかたる事業者は、ギフト券番号を伝えるまでの間、「電話を切られると自分達の手の届かない案件になってしまう」「この連絡を切られると本日中の返済処理に間に合わない」などと述べて、一度も電話を切らせないように巧みに誘導するケースが多く見受けられるという。

なお、アマゾンが運営する動画配信サービスはクレジット決済による前払方式を採用している。視聴契約の加入時や更新時にクレジット決済ができず一時的に未納料金が発生し、支払方法の更新を促す通知やメールが送信されることはありが、SMSでその未納料金を請求することはなく、未納料金の支払い方法として利用者にギフト券を購入させてその番号を連絡させることはないという。